2005年01月11日

ちょっと実験 メルマガの紹介文の改良

0dd059e4.gifちょっと実験をしてみました。
何のことかというと私が発行しているメルマガのこと。
創刊号発行部数156部と少ないかなあと思っていたんですが、たぶん紹介文に問題があったのでは?と気付きました。
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ



[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー

派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]


はじめの紹介文は
御社に合った就業規則の作り方を一緒に勉強しましょう。今から就業規則を作ろうとお考えの方、総務担当者の方、必見。
というもの。

検索をかけられそうなキーワードは、「就業規則」と「総務担当者」ぐらいのもの。
それでは引っかかるわけない。

そこで新しく紹介文を考えました。
就業規則を作ろうとお考えの総務担当者、中小企業の経営者、労働基準法を勉強したい方に、社労士試験合格者が御社に合った就業規則の作り方をわかりやすく伝授。

新しい紹介文には「就業規則」「経営者」「労働基準法」「社労士」と以前のものより強力なキーワードを入れました。

これで今週の発行部数は本当に伸びるのか?
結果はまたブログでご報告します。

ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→


Posted by 労働法ブログ at 15:26 │Comments(0)TrackBack(0)


▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。


この記事へのトラックバックURL

http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/12138686
 


▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。