2005年01月17日

労働法とは

労働法とは、

・労働基準法
・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)
・労働組合法
・労働関係調整法
・職業安定法
・雇用保険法
・労働者災害補償保険法(労災法)
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)
・障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)
・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高齢者雇用安定法)
・労働安全衛生法
・最低賃金法
・個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(個別労働関係紛争法)
・会社の分割に伴う労働契約の継承等に関する法律(労働契約継承法)
・賃金の支払の確保等に関する法律
・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行なう労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)
・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
・雇用対策法
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)
・介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
・職業能力開発促進法
などの総称をいいます。
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実際に労働法という法律はありませんが、労働に関係した法律をまとめて労働法といっているだけです。

あと、労働三法と呼ばれているのが、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法になります。

また、広義の「労働法」に、
・健康保険法
・国民健康保険法
・厚生年金保険法
・国民年金法
・老人保健法
・介護保険法
などの通称「社会保険」を含む場合もあります。

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Posted by 労働法ブログ at 19:50 │Comments(0)TrackBack(0)


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