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2005年01月30日
振替休日と代休は違いますよ
振替休日と代休の違い、ご存じですか?
代休は、日曜日などの休日に社員を働かせた場合、あとで与える休日のことです。
振替休日は、日曜日などの休日に社員を働かせる前に、事前に日曜日などの休日の変わりに別の日に与える休日のことです。
代休は、日曜日などの休日に社員を働かせた場合、あとで与える休日のことです。
振替休日は、日曜日などの休日に社員を働かせる前に、事前に日曜日などの休日の変わりに別の日に与える休日のことです。
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もっとわかりやすくいうと
代休の場合、
休日の日曜日に働かせたら、社員が水曜日に代休が欲しいと言ってきたら、しょうがないと休みを与えること。
振替休日の場合、
日曜日は休日だから、はじめから休日の日曜日と出勤日の水曜日を入れ替えて、日曜日を出勤日にして、水曜日を休日にしてしまうこと。
直接の違いはわかったと思いますが、もっと大きな違いもあります。実は社員に渡す給料が違うんです。
代休は、休日の日曜日に出勤させているので、3割5分増の割増賃金を払わなければなりません。
休日出勤給料として、通常の日の給料の1.35倍を追加して払わないといけないということです。
ただし、代休をとった場合には、通常の日を休んだので、通常の日の給料を払わなくて良くなります。
数字で示すと、
休日出勤して代休を取ったら、通常の給料の( 1.35倍ー1倍=0.35倍 )を支払わなといけません。
振替休日は、休日と出勤日を入れ替えただけ。
休日出勤はしていないことになります。
だから、割増賃金が発生しないんです。
代休とせずに振替休日とすることで賃金が少しでも安くできるなら利用しない手はないですよ。
もちろん就業規則にも規定して下さいね。
振替休日にするためのポイントは、休日出勤をさせる前に休みの日を決めること。
これだけです。
ぜひ、あなたの会社でも実行してみて下さい。
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代休の場合、
休日の日曜日に働かせたら、社員が水曜日に代休が欲しいと言ってきたら、しょうがないと休みを与えること。
振替休日の場合、
日曜日は休日だから、はじめから休日の日曜日と出勤日の水曜日を入れ替えて、日曜日を出勤日にして、水曜日を休日にしてしまうこと。
直接の違いはわかったと思いますが、もっと大きな違いもあります。実は社員に渡す給料が違うんです。
代休は、休日の日曜日に出勤させているので、3割5分増の割増賃金を払わなければなりません。
休日出勤給料として、通常の日の給料の1.35倍を追加して払わないといけないということです。
ただし、代休をとった場合には、通常の日を休んだので、通常の日の給料を払わなくて良くなります。
数字で示すと、
休日出勤して代休を取ったら、通常の給料の( 1.35倍ー1倍=0.35倍 )を支払わなといけません。
振替休日は、休日と出勤日を入れ替えただけ。
休日出勤はしていないことになります。
だから、割増賃金が発生しないんです。
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Posted by 労働法ブログ at 22:51
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