2005年01月31日

お得な割増賃金?

今日は割増賃金についてです。

終業時刻が午後5時の会社の場合、それ以降に残業をさせると割増賃金を払わなくてはなりません。
みなさん、ご存じですね。

残業が午後5時から10時までの場合、残業時間の2割5分増の賃金を払わなくてはなりません。
午後10時以降になると、深夜の割増が加算されますから、2割5分+2割5分=5割増となります。

では休日出勤させた場合は?
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休日出勤させた場合は、3割5分増しですね。
(休日の深夜は、3割5分+2割5分=6割増です)
じつはこれは法定休日に出勤させた場合です。

法定休日?
法定休日とは1週間に1日、休日を与えなければならないので、土曜日と日曜日を休日と定めている会社は、通常日曜日を法定休日として考えます。
ということは、土曜日は法定休日ではないわけです。
これを所定休日(=会社で決めた休日という意味)といいます。

所定休日に出勤させた場合、割増賃金はどうなるの?
所定休日の割増賃金の計算は、残業のときと同じでかまいません。
土曜日に8時間出勤させた場合、割増賃金は2割5分増しでOKです。
計算上は残業時間に足して計算すると楽になりますよね。
知っておくと便利です。

割増賃金の支払いは、労働基準監督署の調査で調べられることがあります。
私も以前の会社で監督署に呼ばれて、監督官が賃金台帳を片手に、目の前で計算機をたたいている・・・そんな経験もしました。
そのときは問題なくて返してもらえました。
みなさんも気をつけて下さいね。

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Posted by 労働法ブログ at 09:47 │Comments(2)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
就業規則を読んで、一つ疑問が生じました。
それは、残業代の計算方法です。
うちの会社の残業代(1時間あたり)の計算方法は

        基本給(月給)×12ヶ月
     ------------------------------- ×1.25
     1週間の所定勤務時間×52週(1年)

                          となっています。

この計算方法だと、祝祭日も働いたことになり、その結果分母が大きくなってしまい、1.25倍する前の1時間の時間給が低くなってしまうのです。

損をしているのは間違いないのですが、これって違法ですか?
Posted by amelie at 2005年06月25日 00:03
amelieさん、こんにちは。
「労働法ブログ」の福永です。
ご質問の件ですが、就業規則の定め自体が即違法とまではいえないと思います。
ただし、実際に残業をさせて労働基準法で定める割増賃金の金額に満たない金額しか支払わなかった場合は違法となります。
詳しくは「労働法ブログ」6月25日の記事「割増賃金の支払金額が不足した場合は違法か」を参照下さい。
Posted by 福永鉄也 at 2005年06月25日 13:42
 


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