2005年02月07日

休憩の鉄則 その3(休憩の自由利用)

d756a12c.jpgもちろんご存じの通り、休憩は自由に利用させなければならない。
当たり前の常識ですね。

この常識にも例外があります。
1つ目は
警察官、
消防吏員、常勤の消防団員、
児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
は、労働基準監督署長の許可は関係なく、
自由利用をさせなくてもよいことになっています。
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2つ目は、
乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者で、
労働基準監督長の許可を受けた者は、
自由に利用させなくてもよいことになっています。

以上は法律ですが、
では、
休憩時間を定めないで、手待ちの時間に休憩しろとなればどうですか?

たとえば、倉庫業で倉庫の荷物の搬入と搬出が仕事。
トラックが来たときだけ、作業があります。
休憩の時間を定めず、それ以外の時間に休憩しろ
とされたら・・・。

こればまずいですね。
このような手待ちの時間も
労働時間とされてしまうのです。
商店での客待ち時間なども同じ取り扱いになります。

あなたの会社ではこのようなことはしてませんか?
トラブルの元ですよ。

< 参考記事 >
休憩時間の鉄則 その1(休憩時間の長さ)
休憩時間の鉄則 その2(休憩の一斉付与)

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Posted by 労働法ブログ at 12:48 │Comments(3)TrackBack(1)


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先日、友人に誘われオークションに行ったの。 『メイクアウィッシュ』という、難病の子供たちの夢を叶える団体。 お恥ずかしながら、私は日本にこのような団体があることを 知らなかったんだよね。。
Make a wish★ 難病の子供たちの夢を叶える。。【◆ プラチナスタイル 裏日記 ◆】at 2005年02月09日 03:29
この記事へのコメント
休憩と休息の違いについて教えてください。
Posted by taketi at 2005年08月15日 20:13
taketiさん、こんにちは。福永です。
ご質問の件は、8月16日の記事「休息と休憩の違いとは」をご覧ください。
Posted by 福永@労働法ブログ at 2005年08月16日 13:56
警察官や児童自立支援施設に勤務する職員について、休憩を自由に利用させなくても良いということは、具体的にはどういうことなのでしょうか。イメージがわかないのですが。
Posted by 旅人 at 2007年05月20日 11:20
 


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