2005年02月09日

パートやアルバイトにも最低賃金が適用されるか?

72bec99b.jpgお給料に関するのおはなしです。

最低賃金はご存じですよね。最低賃金って、臨時の方、パート、アルバイトなどのすべての労働者に適用されるってご存じですか?
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学生のアルバイトだからといって、最低賃金以下の時給で雇うことはできません。

例えば、最低賃金が606円の宮崎県では、
「時給600円 アルバイト募集!」
これ違法です。


ただし、この最低賃金にも適用除外者があるのです。最低賃金法では、都道府県労働局長の許可を受けたもので、次のものには適用しないとしています。

1. 精神または身体の障害により著しく労働能力の低いもの。
2. 試みの使用期間中のもの。
3. 職業能力開発促進法の職業訓練のうち、職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を修得させることを内容とするものを受けるもの。
4. 所定労働時間の特に短いもの、軽易な業務に従事するもの、継続的労働に従事するもの。
ポイントは、あくまで都道府県労働局長の許可がいる点ですね。

話によると、普通の人はなかなか認められにくいということです。

あと、最低賃金に入れないものがあります。
1. 賞与などの臨時の賃金
2. 残業代などの割増賃金
3. 精皆勤手当
4. 通勤手当
5. 家族手当
の5点です。

昨日、月額の最低賃金を計算しました。宮崎県だと111,504円でしたが、この金額には上記5点は含みません。

したがって、
(月のお給料)ー(割増賃金)ー(精皆勤手当)ー(通勤手当)ー(家族手当)=111,504円以上にならないと違法です。

かなり厳しくなってきました・・・。
あなたの会社は大丈夫?

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Posted by 労働法ブログ at 11:43 │Comments(0)TrackBack(0)


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