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2005年02月16日
携帯電話の業務上使用の支払は賃金か
今日は、携帯電話の業務上使用のおはなしです。個人の携帯電話を業務上で使用させている会社もあると思います。この通話料として会社からの支払いがあった場合、賃金と言えるのでしょうか?
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通常、任意的・恩恵的給付、福利厚生や実費弁償的なものであれば賃金とはなりません。
ただし、この通話料として毎月一律5,000円支給する場合は、実質弁済的とは認められず、賃金とされてしまいます。
個人の携帯電話を業務上で使用させる場合は、一律金額を支給とせず、実質使用分を会社が支払うようにすると賃金になりません。
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Posted by 労働法ブログ at 23:03
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この記事へのコメント
税務からみれば、賃金も通信費も一緒くたですが、
賃金が5000円違えば、社会保険料は一等級違ってくることもありますね。
労働保険料は、もちろんその分が全部、計算対象になりますね。
賃金が5000円違えば、社会保険料は一等級違ってくることもありますね。
労働保険料は、もちろんその分が全部、計算対象になりますね。
Posted by
燃焼系社労士
at 2005年02月17日 01:08
コメントありがとうございます。
そうですよね。
ちょっとしたことですが、経費節減につながると思います。
そうですよね。
ちょっとしたことですが、経費節減につながると思います。
Posted by 福永鉄也
at 2005年02月17日 16:27
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