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2005年02月19日
勉強会
今日は、勉強会のおはなしです。昨日の夕方、社労士会宮崎支部の勉強会にはじめて出席させて頂きました。
内容は、
被扶養配偶者(パートタイマー)の税金と健康保険法上の扶養との関係
有期雇用契約における契約更新と雇止め
外国人労働者の雇用契約上の問題
の3点についてでした。
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私が一番興味を持ったのは「有期雇用契約における契約更新と雇止め」です。
講師の吉田先生は判例をかなり詳しく調べておられ、とても勉強になりました。
労働契約の雇止めのトラブルになっている事例は、いずれも更新回数が多い!
ただし、採用時や更新時に長期雇用を期待させる言動があった場合は、裁判所は労働者に軍配を上げる傾向がある。
これは注意ですね。
ただし、更新する場合の手続きが実質的か?審査の基準が明確にされているか?などを総合的に判断して判決が出されているようです。
契約更新時に本人の意志を確認するだけの形式的なものであると労働者に長期雇用を期待させる要因となるとされます。なるほど!
ただし、
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」まで
言及するともっとよかったかなとも思いました。
この基準では、すくなくとも期間満了の30日前には雇止めの予告をしなければならないことになっています。これは解雇の予告と同じ考えですね。私としては、これを実行すればもっとトラブルはすくなくなると思うのですが。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
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契約更新時に本人の意志を確認するだけの形式的なものであると労働者に長期雇用を期待させる要因となるとされます。なるほど!
ただし、
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Posted by 労働法ブログ at 15:10
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