2005年02月21日

住宅手当は割増賃金の算定基礎から控除できるか

bd02f0ac.jpg今日は、住宅手当のおはなしです。

住宅手当は割増賃金の算定の基礎から除外されるってご存じですか?
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割増賃金の基礎から除外されるその他の手当には、
家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
臨時に支払われた賃金
ボーナス
があります。

割増賃金を計算する時には、賃金からこれらの手当を引いて、時給を出し、割増賃金を計算すれば良いのです。

ただし、この住宅手当でも割増賃金の算定基礎から除外できないときがあります。

それは、住宅手当を一律に支給している場合です。
例えば、
持家居住者には、30,000円
賃貸住居居住者には、50,000円
などと決めている場合は除外できません。

なぜかというと
住宅手当は、本来住宅に要する費用に応じて支給されるべきものだからです。

そもそも割増賃金を計算する基礎となる金額からは、属人的な要素を除いて計算します。
家族手当や子女教育手当は、奥さんがいるいない、子供がいるいないで決まってきます。
通勤手当は、通勤距離などで決まります。
というように個人個人でまちまちなわけです。
これらの賃金は社員の働きぶりには関係なく支給されます。

もし通勤手当も一律と定めている場合も、割増賃金の基礎から除外できません。

労働基準監督署の調査などで割増賃金の計算方法の間違いがわかった場合、2年間さかのぼって計算し直し、不足分の割増賃金を払わないといけなくなりますので注意が必要です。

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Posted by 労働法ブログ at 10:11 │Comments(0)TrackBack(0)


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