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2005年02月22日
手当も欠勤分カットできるか
今日は、諸手当のおはなしです。昨日は割増賃金の算定基礎から手当で除外できるものがあるというお話でしたが、今日は、手当も欠勤分賃金カットの対象となるかということです。
家族手当
住宅手当
などの手当は、その社員の勤務状況に関係なく、属人的な要素を考慮して支給されます。
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もし社員が5日間欠勤した場合は
家族手当
住宅手当
などの手当は、賃金からカットしてもよいのでしょうか?
結論からいえば、就業規則に定めておけば、カットできます。
労務の不提供があれば、いわゆるノーワークノーペイの原則から賃金の取り扱いは就業規則等によるからです。
ではどうすれば?
賃金規定などで遅刻、早退、欠勤があった場合に賃金を控除する旨を定めます。
さらに
家族手当
住宅手当
などの手当についても
(休業した時間)/(月の所定労働時間)を
控除する旨を記載すればOKです。
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ではどうすれば?
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Posted by 労働法ブログ at 10:52
│Comments(2)
│TrackBack(0)
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この記事へのコメント
福岡の多比良です。私も就業規則の運用をメインにしていこうと考えております。今後とも、宜しくお願いします。
Posted by
sr-osa
at 2005年02月23日 00:59
多比良先生、コメントありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
Posted by 福永鉄也
at 2005年02月23日 17:47
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