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2005年02月24日
遅刻した場合も割増賃金を支払わなければならないのか
今日は遅刻した場合の割増賃金のおはなしです。A社の所定労働時間は午前8時から午後5時です。休憩時間は正午から1時まで。
Bさんは寝坊して9時に出社しました。その日は仕事が多く、午後6時まで残業しました。
このとき会社はBさんに割増賃金を払わなければいけないでしょうか?
(1)1時間分の1.25倍払わなければいけない
(2)1時間分の2割5分増だけ払えばよい
(3)支払わなくてよい
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正解は(3)支払わなくてよい
なぜ?
労働基準法は、法定労働時間の1日8時間を超えた場合に割増賃金を払いなさいとしています。
Bさんの労働時間は8時間を超えていないからです。
もちろん就業規則等で午後5時以降の労働には割増賃金を支払うと定めていれば別です。
就業規則の言い回しには注意しましょう。
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Posted by 労働法ブログ at 15:18
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