|
2005年02月25日
年次有給休暇の日に出勤した場合は割増賃金が必要か
今日も割増賃金のおはなしです。2月24日、Bさんは年次有給休暇の申請をして休んでいた。
ところが、C課長から突然電話があり、製造工程には必須の機械が故障して止まっている。
いますぐ出勤して、見てくれないか?と依頼があった。
確かにこの機械に一番詳しいのはBさんなのでしょうがなくBさんは出勤した。
Bさんの出勤でなんとか機械は直り、製造が再開された。
翌日、BさんからC課長に質問があった。
「私は年次有給休暇中だったから、休日出勤の割増賃金を貰えるんですよね?」
C課長は困った。
では、会社はBさんに休日出勤の割増賃金を払わなくてはいけないのだろうか?
(1)3割5分増の賃金を払わなくてはならない
(2)2割5分増の賃金を払わなくてはならない
(3)通常の賃金を支払えばよい
(4)賃金を払う必要はない
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
答えは
(3)通常の賃金を払えばよい
です。
年次有給休暇は、労働義務のある日の労働が免除されるものです。当然ながら、この日は休日にはあたりません。
ですから、休日労働として割増賃金を支払う必要はなく、通常の賃金を払えばよいことになります。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
答えは
(3)通常の賃金を払えばよい
です。
年次有給休暇は、労働義務のある日の労働が免除されるものです。当然ながら、この日は休日にはあたりません。
ですから、休日労働として割増賃金を支払う必要はなく、通常の賃金を払えばよいことになります。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
Posted by 労働法ブログ at 16:52
│Comments(0)
│TrackBack(0)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/15070716
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |





