2005年02月26日

停電の場合も割増賃金が必要か

8a618664.jpg今日も、割増賃金のおはなしです。

A社は精密機械の製造工場なのですが、先日、工場の周辺が停電してしまい、工場の製造ラインもストップしてしまいました。

とりあえず送電されるまでの間、社員には休憩を与えて復電を待ちました。

1時間後やっと復電し、製造を再開しました。その日は停電のための遅れを取り戻すために、社員には1時間終業時刻を繰下げて労働してもらいました。

翌日、社員から
「昨日の残業には割増賃金が払われるんですよね?」
という質問がありました。

A社は割増賃金を払わなければならないのでしょうか?

(1)払わなければならない
(2)払わなくてよい

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答えは
(2)払わなくてよい
です。

このようなケースの場合、
行政解釈では、就業中の停電や屋外労働における降雨、降雪などにより作業を中止して自由に休憩をさせ、回復を待って作業を再開し、休憩させた時間だけ終業時刻を繰下げた場合は、労働時間が8時間を超えないときは割増賃金を支給する必要はないとしています。

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Posted by 労働法ブログ at 14:40 │Comments(0)TrackBack(0)


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