2005年03月09日

休業手当の計算方法

では、問題です。

B社では、事務所が手狭になったので、総務部門を他のビルの一室を借り、そこに移すことにしました。

移転にともなう作業自体は、引っ越し業者がすべて請け負ってくれましたので、総務部門のスタッフは、金曜日の午前中の3時間の身の回りの整理などで業務を打ち切り、帰宅させました。

土曜日及び日曜日は休日で、月曜日から新事務所での業務を再開しました。

B社の労働時間は、午前9時から午後6時まで、休憩時間は、正午から午後1時までです。

この引っ越しの際の金曜日について総務部門のスタッフに支払うべき賃金は、次のどれ?

(1)丸1日分の平均賃金を支払うべき
(2)午前中の賃金に、午後の平均賃金の6割を加算した額を支払うべき
(3)1日分の平均賃金の6割を支払うべき

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答えは、
(3)1日分の平均賃金の6割を支払うべき
です。

この引っ越しに関する午後の休業は、
使用者の責に帰すべき事由により休業する場合にあたります。

この日については、平均賃金の6割以上を最低保障として
支払わなければなりません。

一部労働をした日については、
現実に労働した時間に対して支払われた賃金が、
6割に満たない場合についてのみ、
その差額を支払えばよいということになっています。

午前中3時間労働をしたこの金曜日には、
3時間分の賃金と平均賃金の6割になるまでの差額を休業手当として
支払わなければならないということです。
従って、合計すると平均賃金の6割という金額になります。

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Posted by 労働法ブログ at 23:42 │Comments(0)TrackBack(0)


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