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2005年03月10日
残業命令は拒否できるか
きょうは、時間外労働について考えます。
会社は、社員に対して残業(時間外労働)を命じますね。
当然ですが、会社が社員に残業をさせるには、手続きが必要になります。
一つ目は、
就業規則内に残業をさせる場合があることをあらかじめ明記しておかなければなりません。
二つ目は、
いわゆる三六(さぶろく)協定を締結し、労働基準監督署に届け出ておかなければなりません。
以上2点を実行してはじめて会社は社員に対して残業を命令できます。
では、問題です。
以上の手続きで会社は社員に残業を命じることができますが、社員側はこの残業命令を拒否できないのでしょうか?
(1)拒否できる
(2)拒否できない
会社は、社員に対して残業(時間外労働)を命じますね。
当然ですが、会社が社員に残業をさせるには、手続きが必要になります。
一つ目は、
就業規則内に残業をさせる場合があることをあらかじめ明記しておかなければなりません。
二つ目は、
いわゆる三六(さぶろく)協定を締結し、労働基準監督署に届け出ておかなければなりません。
以上2点を実行してはじめて会社は社員に対して残業を命令できます。
では、問題です。
以上の手続きで会社は社員に残業を命じることができますが、社員側はこの残業命令を拒否できないのでしょうか?
(1)拒否できる
(2)拒否できない
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答えは
(2)拒否できない
です。
もちろん、この残業命令が業務内容から考えて
合理的なものでなければなりません。
業務の都合上、合理的な理由に基づく残業命令は、
今日はデートだからという理由では
拒否できないということですね。よく覚えて置いて下さい。
もちろん、拒否する側に合理的な理由があれば別です。
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合理的なものでなければなりません。
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今日はデートだからという理由では
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もちろん、拒否する側に合理的な理由があれば別です。
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Posted by 労働法ブログ at 20:52
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