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2005年03月12日
半日年休を取った場合も割増賃金が必要か
さていきなり問題です。
年次有給休暇、実はこれ、半日単位でも取得することが可能です。ご存じでしたか?
もちろん半日ごとで取得するためには、就業規則に半日ごとでも取得できると書いてないとダメです。勝手に半日取得はできません。
で、午前中、年次有給休暇を取得して午後から出勤した場合、終業時刻を1時間過ぎて、残業をしました。
この残業に対しては、割増賃金の支払は必要でしょうか?
(1)割増賃金を支払う必要はない
(2)もちろん割増賃金を支払わなければならない
どちら?
年次有給休暇、実はこれ、半日単位でも取得することが可能です。ご存じでしたか?
もちろん半日ごとで取得するためには、就業規則に半日ごとでも取得できると書いてないとダメです。勝手に半日取得はできません。
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答えは、
(1)割増賃金を支払う必要はない
です。
なんで〜?
理由は、
遅刻した場合と同じなのですが、
あくまで実労働時間が、
法定労働時間である8時間を超えた場合にのみ
割増賃金の支払義務が生じるからです。
実際に働いた時間が8時間を超えたときだけ割増賃金を支払わなければならないということですね。
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Posted by 労働法ブログ at 16:53
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