2005年03月15日

年休の時季指定権と時季変更権

今日は、年休(=年次有給休暇)のおはなしです。

いきなり問題です。

年休は、必ず社員が指定した日に与えなければならないのでしょうか?

(1)必ず社員が指定した日に与えないといけない
(2)必ずしも社員が指定した日でなくともよい
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答えは、
(2)必ずしも社員が指定した日でなくともよい
です。

社員が年休の日にちを指定することを
時季指定権といいます。

これに対して会社は、
業務の都合上どうしても
この日を変更してほしい場合は、
社員に対して年休の日を変更させることができます。
これを時季変更権といいます。

あくまで、
業務の都合上どうしてもという条件付きです。

いつもいつも業務の都合上の理由もないのに
変更していると
”権利の濫用”となり
認められません。

また、年休は労働者の権利であり、
その年休の付与自体は拒否できませんので、
気をつけてください。

社員「明後日、年休下さい。」
社長「ダメだ。年休はやらん。」
▲これ違法です。
社長「明後日はダメだが、3日後ならいい。」
▲これ適法です。

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Posted by 労働法ブログ at 14:03 │Comments(0)TrackBack(0)


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