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2005年03月15日
年休の時季指定権と時季変更権
今日は、年休(=年次有給休暇)のおはなしです。
いきなり問題です。
年休は、必ず社員が指定した日に与えなければならないのでしょうか?
(1)必ず社員が指定した日に与えないといけない
(2)必ずしも社員が指定した日でなくともよい
いきなり問題です。
年休は、必ず社員が指定した日に与えなければならないのでしょうか?
(1)必ず社員が指定した日に与えないといけない
(2)必ずしも社員が指定した日でなくともよい
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答えは、
(2)必ずしも社員が指定した日でなくともよい
です。
社員が年休の日にちを指定することを
時季指定権といいます。
これに対して会社は、
業務の都合上どうしても
この日を変更してほしい場合は、
社員に対して年休の日を変更させることができます。
これを時季変更権といいます。
あくまで、
業務の都合上どうしてもという条件付きです。
いつもいつも業務の都合上の理由もないのに
変更していると
”権利の濫用”となり
認められません。
また、年休は労働者の権利であり、
その年休の付与自体は拒否できませんので、
気をつけてください。
社員「明後日、年休下さい。」
社長「ダメだ。年休はやらん。」
▲これ違法です。
社長「明後日はダメだが、3日後ならいい。」
▲これ適法です。
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社員に対して年休の日を変更させることができます。
これを時季変更権といいます。
あくまで、
業務の都合上どうしてもという条件付きです。
いつもいつも業務の都合上の理由もないのに
変更していると
”権利の濫用”となり
認められません。
また、年休は労働者の権利であり、
その年休の付与自体は拒否できませんので、
気をつけてください。
社員「明後日、年休下さい。」
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Posted by 労働法ブログ at 14:03
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