2005年03月17日

定期健康診断時の賃金は必要か

今日は、定期健康診断時の賃金についてのお話です。

あなたの会社では、定期健康診断をきちんと実施していますか?

この定期健康診断については労働安全衛生法という法律に労働者を1名でも使用している事業者は、雇入れのときと年1回定期に健康診断を実施しなくてはならないとしています。

では、問題です。

この定期健康診断時の賃金はどうすればいいのでしょうか?

(1)健康診断は会社が実施すべきものと決まっているので、当然事業主が負担すべきである。
(2)必ず事業主が負担しなければならないとは決まっていない

どちらでしょうか?
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答えは
(2)必ず事業主が負担しなければならないとは決まっていない
です。

これは
厚生労働省の通達では
定期健康診断時の賃金について
「当然には、事業者の負担すべきものではなく、
労使協議して定めるべきものである。」
としています。

ただ、これには続きがあって
「受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」
としています。

ほんとは事業者が支払った方がいいけど
労使で協議して決めて下さい
というのが本音でしょうか?



(厚生労働省通達)
健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。 (昭47.9.18基発602号)


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Posted by 労働法ブログ at 16:08 │Comments(0)TrackBack(0)


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