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2005年03月18日
派遣社員に残業命令はできるのか
今日のおはなしは、派遣社員に対する残業命令についてです。
最近は派遣社員を使用している会社もかなりあると思います。通常は、派遣社員と通常の社員が一緒に仕事をしているわけですね。
そこで問題です。
急遽、残業を命じる仕事ができてしまった。そんな場合、通常の社員と同様に派遣社員にも残業命令を出すことができるのか?
(1)もちろん派遣社員にも残業命令は出せる
(2)派遣社員なんだから、必ずしも残業命令は出せない
さて、どちらでしょうか?
最近は派遣社員を使用している会社もかなりあると思います。通常は、派遣社員と通常の社員が一緒に仕事をしているわけですね。
そこで問題です。
急遽、残業を命じる仕事ができてしまった。そんな場合、通常の社員と同様に派遣社員にも残業命令を出すことができるのか?
(1)もちろん派遣社員にも残業命令は出せる
(2)派遣社員なんだから、必ずしも残業命令は出せない
さて、どちらでしょうか?
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答えは
(2)派遣社員なんだから、必ずしも残業命令は出せない
です。
でも、どうして?
派遣社員は派遣元企業と雇用契約を結んでいます。その中に時間外労働を可能にさせるルール(三六(さぶろく)協定)や時間外労働を命令できる根拠として就業規則があります。
これらはあくまで、派遣元企業との間での取り決めが適用されるからです。
派遣元企業と派遣社員の間で、三六(さぶろく)協定や残業命令できる根拠としての就業規則(就業規則内に残業させる記述があるかないか)によって、残業命令が出せるか出せないかが決まってしまうのです。
もともと、派遣元企業と派遣社員の間で上記の取り決め(三六(さぶろく)協定と就業規則の記述)がなければ、いくら派遣先企業が残業命令を出しても、派遣社員にはそれに従う必要がないのです。
元々の契約が残業しない契約になっているので、これが当然なのです。
もし、はじめから残業の可能性が高い仕事に派遣社員を就かせる場合は、派遣社員の受け入れ時に、適法な三六(さぶろく)協定や残業命令に必要な就業規則の記述があるか?確認しておくことが必要でしょう。
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これらはあくまで、派遣元企業との間での取り決めが適用されるからです。
派遣元企業と派遣社員の間で、三六(さぶろく)協定や残業命令できる根拠としての就業規則(就業規則内に残業させる記述があるかないか)によって、残業命令が出せるか出せないかが決まってしまうのです。
もともと、派遣元企業と派遣社員の間で上記の取り決め(三六(さぶろく)協定と就業規則の記述)がなければ、いくら派遣先企業が残業命令を出しても、派遣社員にはそれに従う必要がないのです。
元々の契約が残業しない契約になっているので、これが当然なのです。
もし、はじめから残業の可能性が高い仕事に派遣社員を就かせる場合は、派遣社員の受け入れ時に、適法な三六(さぶろく)協定や残業命令に必要な就業規則の記述があるか?確認しておくことが必要でしょう。
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Posted by 労働法ブログ at 14:41
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