2005年03月19日

弁護士軍団の見解は?

今日は、社会保険労務士法の改正についてです。

日本労働弁護団は10日、社会保険労務士法改正に対する意見を発表した。「社労士への権限付与は極めて慎重に」「労働争議介入禁止規定は削除すべきではない」と主張している。
http://homepage1.nifty.com/rouben/teigen05/gen050310.htm
メールマガジン労働情報より)

こんな記事を発見!
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ



[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー

派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]


意見の内容を見てみると

社労士には、
民法・民訴法に対する知識が不足している。
(確かにそうだが、いまから勉強すればいいんじゃない)
・社労士試験では労働判例に対する知識も問われない。
 (確かにそうだが、これもいまから勉強すればいいんじゃない)
・社労士の経営基盤が経営者のみにおかれている。

従って、「使用者側代理人として活動する場合にあっては、その無知・無能により徒らに事態を紛糾・混乱させ、労働者の正当な権利行使を抑圧したり、紛争の解決意欲を阻喪させることになる。」(原文のまま)

だから、社労士への権限付与は極めて慎重にするべきで、労働争議介入禁止は今後も維持すべきであると弁護士の先生方は言われております。

ある意味本当のところもあるでしょうが、なんか失礼な物言いには腹が立ちますよね。特に「無知・無能」の部分。

あとは社労士連合会と弁護士団との力関係になるのでしょうか?

私個人としては、裁判になったら弁護士の先生に任せて、社労士はあっせんなどの裁判以前の段階で経営者や労働者の役に立つ仕事をすればいいんじゃないかと思うのですが・・・。

ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→


Posted by 労働法ブログ at 12:22 │Comments(2)TrackBack(1)


▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。


この記事へのトラックバックURL

http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/16710555
この記事へのトラックバック
弁護士さんて、怖い
社労士の権限と弁護士の言い分いろいろありましょうが・・・【人の専門家、必死のぱっちで社労士(社会保険労務士)開業準備中】at 2005年03月22日 00:29
この記事へのコメント
福永さん
はじめまして、人気Blogランキングからこちらにお邪魔しました。

社労士法改正に関する弁護士側の意見ですが、
3−(3)で書かれている問題ある事例については
確かに少数ですが、社労士側に問題があると思います。
一般的に社労士は法的トレーニングを受けていないので、
陥りやすいことだと思いまます。
「賃下げ・首切りご指導します」「社員の給料・労働条件の値切り方ご指導いたします」などの本のタイトルを見て苦々しく思っていました。
社会正義、人権意識が欠如しているようなタイトル本を社労士が
書いていると思うと、本当に嫌だなという気持ちを持っていました。

私は、青労会の主張の通り、国民の利便性を考慮して
社労士にあっせん申請の代理権を付与すべきだという意見です。
ただし、そのために社労士も民法、民訴法だけでなく憲法も含めて
法律家として資質を高めていく努力が大切なことだと思います。


Posted by 丑寅 at 2005年03月22日 14:54
津田先生、コメントありがとうございます。
私も、社労士が憲法や民法の勉強をすることは必要だと思います。
去年の10月に行政書士試験を受けたのですが、
その時にこのことを感じました。
(試験は残念ながら不合格でした)
Posted by 福永鉄也 at 2005年03月22日 20:20
 


▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。