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2005年03月20日
労働基準法の賃金とは
今日は、賃金のおはなしです。
労働基準法第11条には、「賃金とは、
賃金、
給料、
手当、
賞与
その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定められています。
労働基準法第11条には、「賃金とは、
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給料、
手当、
賞与
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整理すると、
・労働の対償(労働した報酬)としてもらうもの
・名称のいかんを問わない
(賃金、給料、手当、賞与、基本給、ボーナスなどなど)
・使用者が労働者に支払うもの
(チップはお客から労働者に支払われるので賃金ではない)
ただし、慶弔見舞金などのように恩恵として支払う場合は
賃金となりません。
しかし、
・就業規則に定めている場合
・就業規則に定めていなくても(従業員が10名以下の場合など)すべての労働者に、慣例的に支払われている場合
は、賃金とされてしまいます。
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Posted by 労働法ブログ at 11:46
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