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2005年03月22日
労使協定とは?
今日は、労使協定のおはなしです。
労使協定。労働基準法には何回か出てくる言葉です。
労使協定とは、使用者が、当該事業所に、
・労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合
・ないときは、労働者の過半数を代表する者
との間に締結した書面による協定のことです。
労使協定。労働基準法には何回か出てくる言葉です。
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・労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合
・ないときは、労働者の過半数を代表する者
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また、この労働者の過半数を代表する者について、労働基準法では、
・監督又は管理の地位にある者でないこと
(課長などの役職者はダメです)
・投票や挙手等の方法による手続きにより選出されたものであること
(使用者の意向で選出された者はダメです)
としています。
労働基準法で規定されている労使協定は以下の12があります。
・貯蓄金の管理
・賃金の一部控除
・1か月単位の変形労働時間制
・1年単位の変形労働時間制
・1週間単位の非定型的変形労働時間制
・フレックスタイム制
・一斉休憩適用除外
・時間外・休日労働(三六(さぶろく)協定)
・事業場外労働のみなし労働時間制
・専門業務型裁量労働制
・年次有給休暇の計画的付与
・年次有給休暇中の賃金
特に
・時間外・休日労働(三六(さぶろく)協定)
は、事前に労働基準監督署に届け出ておかなければ、
時間外労働をさせることができないので注意して下さい。
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としています。
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・賃金の一部控除
・1か月単位の変形労働時間制
・1年単位の変形労働時間制
・1週間単位の非定型的変形労働時間制
・フレックスタイム制
・一斉休憩適用除外
・時間外・休日労働(三六(さぶろく)協定)
・事業場外労働のみなし労働時間制
・専門業務型裁量労働制
・年次有給休暇の計画的付与
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Posted by 労働法ブログ at 13:31
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