2005年03月27日

改正育児介護休業法 〜 育児休業など法を上回る内容での協約改定相次ぐ/大手電機メーカー

今日は、改正育児介護休業法に関するおはなしです。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構のホームページより

<春闘で協約改定を要求>

今春闘で、電機連合に加盟する大手電機メーカーの組合側は、賃金や一時金に関する要求だけでなく、同法の施行に伴う労働協約の改定も、経営側に求めた。具体的には、育児休業期間では法定の「1歳6カ月まで」だけでなく「1歳になってからの3月末まで」も認めるよう求めた。

「1歳6カ月まで」の期間延長だけでは、4〜9月生まれの子を持つ社員が1年を超えて育休を取得したい場合、依然として休業終了時点と保育所入所(次年度の4月)とが接続しないケースがあるためだ。
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<改正法を上回る内容で合意>

松下電器では、一定の事情があれば「1歳になってからの4月」または「1歳6カ月まで」のいずれかの長い方を取得できるようにするよう、組合側が協議を求め、組合の主張どおり協約を改定することで合意した。

3月ではなく4月まで取得できるよう組合が要求したのは、保育所入所早々のいわゆる「ならし保育」に伴って欠勤せざるをえなくなる社員に配慮してのことだ。

東芝では、それまでは「1歳になってからの4月末日」だったが、組合側が一気に公務員並みの「3歳に達する月の月末」まで延長するよう求め、会社もこれを受け入れた。

富士通では、組合側の要求どおりとなり、「1歳の4月20日」か「1歳6カ月」の長い方を取得できるようになった。

日立製作所や三菱電機などは今春闘前から法内容を上回る協約を整備済みで、これにより育児休業期間については、電機連合の17中闘組合の大手メーカーすべてが法を上回る協約を整備することになった。

<介護休業の期間延長も>

一方、介護休業では、通算期間について法を大幅に上回る1年(365日)とするよう組合側が求め、松下電器、東芝、NECなどが通算1年(365日)で合意した。

その結果、介護休業期間も育休期間と同様、すでに達成ずみの日立、三洋電機などを含め、17メーカーすべてが法を上回る協約を整備することとなった。

このほか、松下電器、三洋電機、シャープでは、「定時準社員」などと呼ばれる非正規社員に対しても、正社員と同等の条件で育児・介護休業を取得できるようにした。


上の記事は、改正育児介護休業法に対する大手電機メーカーの対応ですが、あなたの会社はどういう対応を考えていますか?
改正育児介護休業法は4月1日施行です。

改正育児介護休業法の改正内容についてはこちらをご覧下さい。

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Posted by 労働法ブログ at 09:38 │Comments(0)TrackBack(0)


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