2005年05月11日

ノーワーク・ノーペイの原則

今日は、ノーワーク・ノーペイの原則のおはなしです。
(この記事は3月28日の掲載記事を再編集しました。)

「ノーワーク・ノーペイの原則」とは、仕事をしなければ賃金は発生しないという意味です。
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例えば、労働者に責任がある寝坊などで遅刻をした場合は、この「ノーワーク・ノーペイの原則」にしたがって、月給日給制の賃金を減額することは問題ありません。

ノーワーク・ノーペイの原則にしたがって減額することと、遅刻したことをペナルティとして減給することとは別です。

減給には制限があり、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額以内、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1以内であることが必要です。

また、労務が提供されなかった理由が、親会社の経営難から下請工場が資材資金を獲得できないなど使用者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、使用者に賃金の支払義務が発生します。

民法536条2項では、債権者の責めに帰すべき事由に該当する場合には賃金全額の支払義務を免れないとしています。

また、労働基準法では、使用者の責めに帰すべき事由で休業させた場合は、労働者にその平均賃金の100分の60以上の休業手当を払わなければならないとしています。

したがって、強行法規である労働基準法では、給与の6割を保障し、
民法の規定より、残りの4割を民事訴訟などにより請求することができます。

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Posted by 労働法ブログ at 20:35 │Comments(0)TrackBack(0)


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