2009年05月12日

ノーワーク・ノーペイの原則

「ノーワーク・ノーペイの原則」とは、仕事をしなければ賃金を支払う必要がないということです。

では、どうして仕事をしなければ賃金を支払う必要がないのでしょうか?


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話を戻します。


それは、「労働契約」という契約の性質によります。

「労働契約」は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者と使用者が合意することによって成立する契約です(労働契約法第6条)。

すなわち、労働契約を締結した場合(会社などに入社した場合)には、労働者は使用者に使用されて労働する義務がありますし、使用者はその労働に対して賃金を支払う義務があります。

これを権利としてみれば、使用者は労働者に対して労務の提供を(労働するように)請求する権利がありますし、労働者はその労働に対する賃金を請求できる権利があります。

したがって、原則、労働者が労働していない場合には、賃金の請求権は発生しないことになります。
(ただし、完全月給制のように、就業規則等で労働していない場合でも賃金を支払うという特別な契約があれば別です。)

例えば、月給日給制の会社に勤める労働者が寝坊などで遅刻をした場合に、ノーワーク・ノーペイの原則にしたがって、遅刻した時間分の賃金を減額することは、法律的に問題ありません。

なお、ノーワーク・ノーペイの原則にしたがって減額することと、遅刻したことをペナルティとして減給することとは別物です。

まず、減給するためには、減給について就業規則に規定しておく必要があります。さらに、就業規則に規定する減給の金額には制限があり、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額以内、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1以内であることが必要です。

また、労務が提供されなかった理由が、親会社の経営難から下請工場が資材資金を獲得できないなど使用者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、使用者に休業手当の支払義務が生じます。




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