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2005年03月31日
住友金属に6千万賠償命令 「昇進、賃金で女性差別」 大阪地裁判決
今日は、「昇進や賃金の女性差別」の判例のおはなしです。
共同通信によると、
女性であることを理由に昇進や賃金で差別を受けたとして、鉄鋼大手「住友金属工業」(大阪市)の女性社員ら4人が、会社に男性社員との差額賃金や慰謝料など計約3億4,000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は 28日、計約 6,300万円の支払いを命じた。
共同通信によると、
女性であることを理由に昇進や賃金で差別を受けたとして、鉄鋼大手「住友金属工業」(大阪市)の女性社員ら4人が、会社に男性社員との差額賃金や慰謝料など計約3億4,000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は 28日、計約 6,300万円の支払いを命じた。
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住友グループ3社の男女差別訴訟で、女性側の勝訴は初めて。提訴から 10年近くを経た勝訴に、女性側代理人の弁護士は「大企業の悪質な差別を認定し、高額の賠償を命じた画期的な判決」と評価している。住友金属工業は判決を不服として控訴する方針。
小佐田潔裁判長は判決理由で「会社側は従業員に明らかにしていない人事制度に基づき、同等の能力のある男女間で昇進や賃金の差別的取り扱いをしており、公序良俗に反し違法」と指摘した。
その上で、学歴などが同じで、原告らより査定区分が一段階上の男性事務職との賃金の差額を損害と認定。さらに一段階上の区分への「登用の機会を奪われた」として、慰謝料計900万円の支払いも命じた。
判決によると、4人は高校卒業後、事務職として1959〜1975年に入社。同社は5段階の査定区分など内部の人事制度に基づき女性を最低ランクに位置付け、昇進や賃金などで差別的な取り扱いをした。
一連の男女差別訴訟では、住友電気工業と住友化学工業について、一審大阪地裁が「当時の社会情勢では違法とはいえない」「試験に合格すれば昇進の機会はあった」などとして、いずれも請求を棄却したが、大阪高裁で会社側が昇格や解決金支払いに応じ和解が成立している。
※現在の法律では、
男女の賃金差別は、労働基準法で、
男女の昇進などの差別は、男女雇用機会均等法で
それぞれ禁止されています。
これは、女性であることのみを理由として賃金や昇進等を差別することは、上記の法律違反とされます。
あなたの会社は、大丈夫?
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小佐田潔裁判長は判決理由で「会社側は従業員に明らかにしていない人事制度に基づき、同等の能力のある男女間で昇進や賃金の差別的取り扱いをしており、公序良俗に反し違法」と指摘した。
その上で、学歴などが同じで、原告らより査定区分が一段階上の男性事務職との賃金の差額を損害と認定。さらに一段階上の区分への「登用の機会を奪われた」として、慰謝料計900万円の支払いも命じた。
判決によると、4人は高校卒業後、事務職として1959〜1975年に入社。同社は5段階の査定区分など内部の人事制度に基づき女性を最低ランクに位置付け、昇進や賃金などで差別的な取り扱いをした。
一連の男女差別訴訟では、住友電気工業と住友化学工業について、一審大阪地裁が「当時の社会情勢では違法とはいえない」「試験に合格すれば昇進の機会はあった」などとして、いずれも請求を棄却したが、大阪高裁で会社側が昇格や解決金支払いに応じ和解が成立している。
※現在の法律では、
男女の賃金差別は、労働基準法で、
男女の昇進などの差別は、男女雇用機会均等法で
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これは、女性であることのみを理由として賃金や昇進等を差別することは、上記の法律違反とされます。
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Posted by 労働法ブログ at 14:30
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この記事へのコメント
コメントありがとうございます。
日頃の運動不足がたたった結果です。
腹筋を鍛えようと思います。
日頃の運動不足がたたった結果です。
腹筋を鍛えようと思います。
Posted by
ミネちゃん
at 2005年04月01日 00:07
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