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2005年04月01日
労働保険未手続事業一掃対策の実施について(厚生労働省発表)
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内容は、
未手続事業の解消に当たっては、都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所との連携を強化するとともに、労働保険事務組合を活用した適用促進を強化させるとしています。
また、都道府県労働局職員等の手続指導によっても、自主的に成立手続を取らない事業主については、職権により成立手続を行うということで、強制的に加入をさせることをうたっています。
いままでは、周知・啓発や加入の勧奨に過ぎなかったので、未加入事業所を強制的に加入させるということに変わってしまいました。
では、どのような事業所が労働保険(労災保険+雇用保険)に加入しなければならないかというと、
労働者を一人でも使用(雇用)する事業
(暫定任意適用事業を除く)は、
労働保険(労災保険+雇用保険)に加入しなければならない!
とされています。
(雇用保険は週の労働時間が20時間未満の者など一部の適用除外者がいます)
アルバイトやパートだからといって、
労働保険に加入させなくていい!
と思っていたら、
職権で加入させられてしまった!
なんてことが今後あるかもしれませんね。
あなたの会社は大丈夫?
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Posted by 労働法ブログ at 07:15
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