2005年04月04日

整理解雇無効の判例/ネスレ事件

今日は、整理解雇に関する判例のおはなしです。

共同通信によると、
業務の外注化を理由に雇用期間終了前に解雇したのは違法として、ネスレジャパングループのネスレコンフェクショナリー(神戸市)の元契約社員の女性5人が、同社に地位確認などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は3月30日、解雇を無効とした上で、解雇された2003年7月から月約12万〜17万円の未払い賃金支払いなどを命じた。
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小佐田潔裁判長は
「同社には赤字を計上するなど早急に人員削減しなければならない事情はなく、外注化の必要性は高くなかった。解雇は合理的な理由を欠き是認できない」
と指摘した。

判決などによると、5人は大阪、兵庫両府県に住む 30〜50代の女性。
1992年以降に順次、同社関西支店で「キットカット」など菓子類の販売促進業務に従事し、1年ごとに雇用契約を更新していたが、同社は2003年に業務の外注化を理由に解雇を通知。
原告らに外注先との委託契約締結をあっせんしたが、原告らは応じなかった。


平成16年1月に改正された労働基準法第18条2項では、
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
と定められています。

今回の事例は、上記の規定に照らして、
客観的に合理的な理由を欠いている
と判断された事例ですね。

解雇する場合は、たとえ正社員ではなくとも、
パートや契約社員であっても、上記の規定が有効になりますので、
パートや契約社員だから正社員より簡単に解雇してもいいんだ!
という考え方は非常に危険です。

上記の規定を知っていれば、
あいつは気に食わん!
という理由だけで解雇にすることは、言語道断だということがわかりますよね。
くれぐれも解雇は慎重に。
(できれば社労士に相談して下さいね)

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Posted by 労働法ブログ at 17:09 │Comments(0)TrackBack(0)


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