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2005年04月06日
衛生管理者とは
衛生管理者とは、労働安全衛生法は常時50人以上の労働者を使用する、全業種の事業所で選任しなければならないとしています。
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だから会社に1人じゃないですよ。50人以上の事業所ごとです。
また、200人を超えると、2人
500人を超えると、3人
1000人を超えると、4人
2000人を超えると、5人
3000人を超えると、6人
必要です。
また、1000人を超えると1人は、専任としないといけません。(有害業務は例外あり)専任ということは、その衛生管理の仕事だけを専門として仕事をさせるということですね。
衛生管理者はどんな仕事をするかというと衛生に係る技術的事項を管理するということになっています。
例えば、(私の経験では)
・週1回の職場巡回
・定期健康診断や特殊健康診断の段取り
・月1回の衛生委員会の開催
などでしょう。
あと誰でも衛生管理者になれるのか?といえば、NOです。衛生管理者になるのには要件があり
一番手っ取り早いのが、国家試験です。
試験の内容については、安全衛生技術試験協会をご覧下さい。
場所によっては、月1回、田舎の宮崎では年1回試験があります。(私は勉強不足で2回落っこちました)資格の種類は、業種によって、1種と2種があります。
また、衛生管理者を選任したら、労働基準監督署に報告が必要ですから、お忘れなく。
< 参考記事 >
・安全衛生管理体制とは
・総括安全衛生管理者とは
・安全管理者とは
・産業医とは
・作業主任者とは
・安全衛生推進者とは(衛生推進者)
・安全委員会とは
・衛生委員会とは
・統括安全衛生責任者とは
・元方安全衛生管理者とは
・安全衛生責任者とは
・店社安全衛生管理者とは
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必要です。
また、1000人を超えると1人は、専任としないといけません。(有害業務は例外あり)専任ということは、その衛生管理の仕事だけを専門として仕事をさせるということですね。
衛生管理者はどんな仕事をするかというと衛生に係る技術的事項を管理するということになっています。
例えば、(私の経験では)
・週1回の職場巡回
・定期健康診断や特殊健康診断の段取り
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また、衛生管理者を選任したら、労働基準監督署に報告が必要ですから、お忘れなく。
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Posted by 労働法ブログ at 15:09
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