|
2005年04月07日
安全管理者とは
安全管理者とは、安全に係る技術的事項を管理する者のことです。
労働安全衛生法には、安全管理者は、労働者が常時50人以上の事業所で、屋外的業種や工業的業種で選任が義務づけられています。
労働安全衛生法には、安全管理者は、労働者が常時50人以上の事業所で、屋外的業種や工業的業種で選任が義務づけられています。
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
屋外的業種や工業的業種を具体的にいえば、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業(以上屋外的業種)製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業(以上工業的業種)です。
かなり広い業種が選任義務となっています。
ここで問題になるのが、安全管理者の資格要件ですが、衛生管理者のように資格制ではなく、
・理科系統の課程の大学又は高専卒で3年以上の産業安全実務従事経験者
・理科系統の学科の高校卒で5年以上の産業安全実務従事経験者
・労働安全コンサルタントその他
となっています。
衛生管理者と比べると、実際に現場で安全に関する指導監督などの業務が主である安全管理者については、資格制にするより、実務経験を優先した資格要件になっています。
安全管理者の仕事は?
・作業場の巡視(頻度については決められていませんが、常時と判断すべきでしょう)
・危険防止の措置
・安全のための指導監督
などです。
また、安全管理者を選任したら、衛生管理者と同様に、労働基準監督署に報告が必要ですから、お忘れなく。
< 参考記事 >
・安全衛生管理体制とは
・総括安全衛生管理者とは
・衛生管理者とは
・産業医とは
・作業主任者とは
・安全衛生推進者とは(衛生推進者)
・安全委員会とは
・衛生委員会とは
・統括安全衛生責任者とは
・元方安全衛生管理者とは
・安全衛生責任者とは
・店社安全衛生管理者とは
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
屋外的業種や工業的業種を具体的にいえば、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業(以上屋外的業種)製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業(以上工業的業種)です。
かなり広い業種が選任義務となっています。
ここで問題になるのが、安全管理者の資格要件ですが、衛生管理者のように資格制ではなく、
・理科系統の課程の大学又は高専卒で3年以上の産業安全実務従事経験者
・理科系統の学科の高校卒で5年以上の産業安全実務従事経験者
・労働安全コンサルタントその他
となっています。
衛生管理者と比べると、実際に現場で安全に関する指導監督などの業務が主である安全管理者については、資格制にするより、実務経験を優先した資格要件になっています。
安全管理者の仕事は?
・作業場の巡視(頻度については決められていませんが、常時と判断すべきでしょう)
・危険防止の措置
・安全のための指導監督
などです。
また、安全管理者を選任したら、衛生管理者と同様に、労働基準監督署に報告が必要ですから、お忘れなく。
< 参考記事 >
・安全衛生管理体制とは
・総括安全衛生管理者とは
・衛生管理者とは
・産業医とは
・作業主任者とは
・安全衛生推進者とは(衛生推進者)
・安全委員会とは
・衛生委員会とは
・統括安全衛生責任者とは
・元方安全衛生管理者とは
・安全衛生責任者とは
・店社安全衛生管理者とは
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
Posted by 労働法ブログ at 18:06
│Comments(0)
│TrackBack(0)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/18257942
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |





