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2005年04月08日
労働契約法(仮称)について
今日は、労働契約法(仮称)のおはなしです。
日本経済新聞で、<解雇時トラブル金銭解決の方法盛る・厚労省研が中間報告>
新しい労働契約ルールの法制化を検討している厚生労働省の研究会は6日、解雇時のトラブルを金銭で解決する方法などを盛り込んだ中間報告をまとめた。
日本経済新聞で、<解雇時トラブル金銭解決の方法盛る・厚労省研が中間報告>
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働き方が多様化し、現在の労働関係法では対応しきれない紛争が増えているためで、同省は2007年の通常国会に民法の特別法となる「労働契約法」(仮称)の提出を目指している。
現行の労働基準法は、社員に対する賃金や労働時間の明示などを企業に義務づけている。ただ、出向や転籍、労働条件の変更などの手続きはあいまいで、主に民法の判例に基づいている。
個別の労働契約を巡るトラブルは増えていることから、研究会は労働契約全般のルールを明確にする検討を進めていた。
中間報告では、解雇を巡るトラブルで職場復帰が難しくなった場合に、企業側が社員に金銭を支払って解決する方法を盛り込んだ。企業ごとに労使で事前に解決金の額や手続きを決めておく案などを提示している。
という記事を発見!
確かに、現在の労働基準法の範疇では対応しきれていない事項が労使のトラブルの要素になっていることも事実です。
しかし、安易に事前に解決金の金額等を決めておくとその解決金目当てに労使トラブルを起こすことが考えられますので、一概には賛成できません。
現在までの判例の集積をある程度法令化して、明確にすることで回避できるトラブルも多いと思うのですが。いかがでしょうか?
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
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個別の労働契約を巡るトラブルは増えていることから、研究会は労働契約全般のルールを明確にする検討を進めていた。
中間報告では、解雇を巡るトラブルで職場復帰が難しくなった場合に、企業側が社員に金銭を支払って解決する方法を盛り込んだ。企業ごとに労使で事前に解決金の額や手続きを決めておく案などを提示している。
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確かに、現在の労働基準法の範疇では対応しきれていない事項が労使のトラブルの要素になっていることも事実です。
しかし、安易に事前に解決金の金額等を決めておくとその解決金目当てに労使トラブルを起こすことが考えられますので、一概には賛成できません。
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Posted by 労働法ブログ at 20:11
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この記事へのコメント
労働契約法には自己都合退職についてのルールにも注目しています。辞職に関する規定は労働法にはなく、民法の規定によりますが任意規定か強行規定かが不明確で、就業規則に民法より長い退職予告期間が定められていると民法の2週間等と就業規則の「退職の意思表示は1ヶ月前まで」というような規定との間の期間、2週間〜1ヶ月の間がいわばグレーゾーンになってます。労働契約法ではあいまいさをなくすべきだと思います。判例では民法優先ですが(高野メリヤス事件)日本は判例法主義ではないので判例に拘束力はないので判例では不十分です。そこで労働契約法によって(労働者保護の観点からも)月給制等を除いては、就業規則の規定が2週間よりも長くても2週間で退職成立と規定するべきだと思います。
Posted by でんでん
at 2006年07月19日 22:28
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