2005年04月12日

賃金支払の5原則 その1(通貨払いの原則)

今日は、賃金支払の5原則のおはなしです。

会社が従業員に対して支払う賃金について労働基準法では、5つの原則を定めています。

その1として通貨払いの原則があります。
賃金は通貨で払わなければならない。聞けば当たり前のことです。
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ



[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー

派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]


ただし、要件を満たせば、現物支給も認められています。

要件は、法令もしくは労働協約にその定めをしている場合です。

現在法令にはその定めをしているものはありません。労働協約に定める場合は、会社と労働組合が取り決めた場合です。一般的に労働組合がない会社では適用されません。

では、通勤定期券も現物給与になるのでしょうか?
答えはYESです。
現物給与になります。

厚生労働省の通達では、通勤定期券の付与も賃金台帳に記入すべきとしています。

現在では当然に行われている給与の口座振り込みですが、これにも要件があります。
・従業員の意志に基づいていること
・従業員の指定する本人名義の口座に振り込むこと
・賃金支払日の午前10時ぐらいまでにその全額が引き出せること
3点を満たしていない場合は、違法となりますので注意が必要です。

ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→


Posted by 労働法ブログ at 21:23 │Comments(0)TrackBack(0)


▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。


この記事へのトラックバックURL

http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/18750002
 


▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。