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2005年04月15日
賃金支払の5原則 その2(直接払いの原則)
今日は、賃金支払の5原則 2回目のおはなしです。
会社が従業員に対して支払う賃金について労働基準法では、5つの原則を定めています。
その2つ目が、直接払いの原則です。賃金は直接労働者に支払わなければならないとしています。当たり前といえば当たり前のことですね。
賃金を代理人に支払うのはよいのでしょうか?
会社が従業員に対して支払う賃金について労働基準法では、5つの原則を定めています。
その2つ目が、直接払いの原則です。賃金は直接労働者に支払わなければならないとしています。当たり前といえば当たり前のことですね。
賃金を代理人に支払うのはよいのでしょうか?
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これでも認められません。
では、労働者が未成年者である場合、親や法定代理人に支払うことはどうでしょうか?
これも認められません。けど、これは実際問題ありそうですね。
奥さんが使いのものとしてとりに来た場合、渡してもよいのでしょうか?
これは使いのもの(使者)に支払うのは、伝達の手段に過ぎないのであれば、認められるとされています。
もし、給料日にサラ金業者が会社に取り立てに来た場合はどうでしょうか?
これも渡してはいけません。どんなに言われてもダメです。
もしサラ金業者に支払ってしまったあとで、また労働者から請求があれば、会社の落ち度ということで、サラ金業者に払った同じ金額を労働者に支払わなければならなくなります。
くれぐれも気をつけて下さいね。
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Posted by 労働法ブログ at 16:40
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