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2005年04月18日
賃金支払の5原則 その3(全額払いの原則)
今日は、賃金支払の5原則 3回目のおはなしです。
会社が従業員に対して支払う賃金について労働基準法では、5つの原則を定めています。
その3つ目が、全額払いの原則です。賃金の締切期間中の賃金は、その全額を支払わなければならないとしています。
会社が従業員に対して支払う賃金について労働基準法では、5つの原則を定めています。
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ただし、賃金の一部を控除して支払うことができるものもあります。
・税金や社会保険料の源泉徴収のように法令に別段の定めがあるもの
・労使協定がある場合
(組合費、社内預金、社宅費、旅行積立金など)
については一部控除が可能です。
会社が従業員に対して貸付金がある場合、勝手に給与から控除してもいいでしょうか?
これはダメですね。
上記のように、労使協定がない場合は、原則として一部控除は認められません。
ただし、給与との相殺を行う場合は、従業員の生活の安定を脅かさない程度のものであれば、調整的相殺として書面協定無しに控除することが許されるとしている判例もあります。
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Posted by 労働法ブログ at 13:33
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