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2005年04月25日
賃金支払の5原則 その4(毎月1回以上払いの原則)
今日は、賃金支払の5原則 4回目のおはなしです。
会社が従業員に対して支払う賃金について労働基準法では、5つの原則を定めています。
その4つ目が、毎月1回以上払いの原則です。賃金は、毎月1回以上支払わなければならないとしています。
会社が従業員に対して支払う賃金について労働基準法では、5つの原則を定めています。
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ただしその例外として、
・臨時に支払われる賃金
・賞与、ボーナス
・その他上記に準ずるもの
は毎月1回以上支払わなくてもよいとされています。
この「その他上記に準ずるもの」に含まれるのは、1か月を超える期間に対して支給される精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手当等のことです。
もし、給料日を当月末から翌月10日に変更する場合は、注意が必要です。
変更する月を4月とすれば、先ほどのように、給料は毎月1回以上ですから、
4月1日から4月30日までに支払わなければならないのですが、
4月30日の給料日を5月10日に変更してしまうと、
4月1日から4月30日までに1回も給料が支払われていませんので、
この毎月1回払いの原則に違反してしまいます。
このような場合は、4月分を4月30日までに給料を支払って、
5月10日には、再度10日分の給料を支払えば、問題ありません。
その後は5月11日から6月10日分までを
6月10日に支払えばよくなります。
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もし、給料日を当月末から翌月10日に変更する場合は、注意が必要です。
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4月1日から4月30日までに支払わなければならないのですが、
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4月1日から4月30日までに1回も給料が支払われていませんので、
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Posted by 労働法ブログ at 11:08
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