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2005年04月27日
賃金支払の5原則 その5(一定期日払いの原則)
今日は、今日は、賃金支払の5原則 5回目のおはなしです。
会社が従業員に対して支払う賃金について労働基準法では、5つの原則を定めています。
その5つ目が、一定期日払いの原則です。賃金は、一定の期日を決めて支払わなければならないとしています。
例えば、毎月10日とか毎月25日と決めるということです。
では、毎月第3火曜日ではどうでしょうか?
会社が従業員に対して支払う賃金について労働基準法では、5つの原則を定めています。
その5つ目が、一定期日払いの原則です。賃金は、一定の期日を決めて支払わなければならないとしています。
例えば、毎月10日とか毎月25日と決めるということです。
では、毎月第3火曜日ではどうでしょうか?
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これは違法になります。
毎月第3火曜日は、15日から21日の間で毎月違いますので、一定の期日を定めていることにならないと考えられています。
それでは、毎月月末払いではどうでしょうか?
これもその月によって異なりますが、合法とされています。
また、所定の賃金の支払日が休日の場合は、その支払日を繰り上げ又は繰り下げすることを定めていても一定期日払いの原則には違反しないとしています。
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Posted by 労働法ブログ at 16:10
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