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2005年05月02日
労働基準法の労働者とは
今日は、労働基準法の労働者のおはなしです。
労働基準法第9条には「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」とあります。
実態として、使用従属関係が認められれば、他人の指揮命令下に使用されて、その労働の対償として賃金を支払われていれば労働者であるといえます。
労働基準法第9条には「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」とあります。
実態として、使用従属関係が認められれば、他人の指揮命令下に使用されて、その労働の対償として賃金を支払われていれば労働者であるといえます。
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ここで問題になるのが、請負契約です。
例えば、ある電気機器の組立て作業を請負契約で発注していたとします。その請負人に対して、作業の場所を発注会社内としたため、作業の時間を通常の社員と同じように管理した場合には、使用従属関係があると考えられます。
従って、このような場合には、この請負人はその会社の労働者とされてしまうことがあります。
もしその請負人が作業中にけがをしてしまった場合は、その会社の労働者と認められれば、その会社の労災保険を適用することも考えられます。
使用従属関係や労働関係が実態として認められれば、労働者として労働基準法や労災法の適用があるということです。
<参考記事>
・「研修医は労働者」最高裁も認定 関西医大に賠償命じる
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Posted by 労働法ブログ at 17:31
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