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2005年05月04日
昼休みの電話当番は労働時間になるのか
A社では、昼休みの時間の電話当番を交代でこなしています。先日、ある女性社員から担当の課長へ以下のような質問がありました。
女性社員「昼休みの時間の電話当番のことなんですが、当番の日に電話がかなりの数掛かってきて、忙しくて食事を取る時間がなくなってしまうことがあるのですが、この当番の時間は労働時間にあたりませんか?」
担当課長「忙しいのはたまにだろう。いつも忙しいわけじゃないし、ただ電話が鳴るか鳴らないか分かりもしないし、その他に仕事をしているわけでもないから、そんなのが労働時間になるわけないだろう。1回も電話が鳴らない日だってあるだろうに。」
女性社員「確かに1回も鳴らない日もありますが、それはたまにですよ。」
この昼休みの電話当番は労働時間になるのかな?
(1)担当課長のいう通り労働時間にあたらない
(2)女性社員のいう通り労働時間にあたる
さてどっち?
女性社員「昼休みの時間の電話当番のことなんですが、当番の日に電話がかなりの数掛かってきて、忙しくて食事を取る時間がなくなってしまうことがあるのですが、この当番の時間は労働時間にあたりませんか?」
担当課長「忙しいのはたまにだろう。いつも忙しいわけじゃないし、ただ電話が鳴るか鳴らないか分かりもしないし、その他に仕事をしているわけでもないから、そんなのが労働時間になるわけないだろう。1回も電話が鳴らない日だってあるだろうに。」
女性社員「確かに1回も鳴らない日もありますが、それはたまにですよ。」
この昼休みの電話当番は労働時間になるのかな?
(1)担当課長のいう通り労働時間にあたらない
(2)女性社員のいう通り労働時間にあたる
さてどっち?
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答えは、
(2)女性社員のいう通り労働時間にあたる
です。
労働時間とは、労働者が使用者との労働契約に基づいて、
労働に従事する時間のことです。
ただし、実際に労働に従事していなくても、
使用者の指揮命令下にある限り、
使用者の拘束を受ける時間であり、
これも労働時間であると解されています。
従って、
・問題のような昼休みの電話当番や来客当番
・朝礼
・作業前後の掃除
・作業中の手待ち時間
・客待ち時間
についても労働時間とされています。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
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です。
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労働に従事する時間のことです。
ただし、実際に労働に従事していなくても、
使用者の指揮命令下にある限り、
使用者の拘束を受ける時間であり、
これも労働時間であると解されています。
従って、
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Posted by 労働法ブログ at 21:27
│Comments(2)
│TrackBack(1)
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就業規則を通して労働法、労務管理を考えていこうというシリーズ、少し間があいてしま
就業規則から労務管理が見えてくる(6)〓労働時間2【HRM-Consul人事コミュニティ〓成果主義、就業規則を考える】at 2005年05月17日 13:01
この記事へのコメント
はじめまして。とても参考になるブログですね。
私は現在勤務社労士ですが、近い将来の独立を目指しています。
その準備として、ブログを運営しています。
今回、トラックバックをさせていただきました。
今後ともよろしくお願いします。
私は現在勤務社労士ですが、近い将来の独立を目指しています。
その準備として、ブログを運営しています。
今回、トラックバックをさせていただきました。
今後ともよろしくお願いします。
Posted by
hrm-consul
at 2005年05月17日 12:08
はじめまして、ドルフィンダンスさん。
コメントありがとうございます。
ドルフィンダンスさんのブログにもご訪問させて頂きます。
こちらこそ、よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
ドルフィンダンスさんのブログにもご訪問させて頂きます。
こちらこそ、よろしくお願いします。
Posted by
福永鉄也
at 2005年05月17日 12:22
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