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2005年05月08日
18歳未満のアルバイトに対する配慮
今日は、18歳未満のアルバイトに対する配慮のおはなしです。
15歳〜18歳未満の労働者に対して、労働基準法では、色々な配慮を使用者に課しています。
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<戸籍証明書の備え付け>
労働基準法では、「満18歳に満たない者についてその年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。」としています。
この戸籍証明書とは、住民票記載事項の証明書のことです。
<労働時間について>
労働時間を1日4時間に短縮する場合、他の日を10時間まで延長することができます。
フレックスタイム制は適用できません。1か月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制を適用する場合は、1日8時間1週48時間が限度となります。
<時間外労働と休日労働>
非常災害の場合を除いて、時間外労働と休日労働をさせてはいけません。
<深夜業について>
午後10時から午前5時までの間、深夜業をさせることはできません。
<危険業務について>
一定の重量物を取り扱う業務などの危険有害業務は就業を制限されます。
上記のように、コンビニなどの24時間営業のお店で、夜10時以降の深夜に高校生アルバイトを使用することは違法になりますので、注意が必要です。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
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<労働時間について>
労働時間を1日4時間に短縮する場合、他の日を10時間まで延長することができます。
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<時間外労働と休日労働>
非常災害の場合を除いて、時間外労働と休日労働をさせてはいけません。
<深夜業について>
午後10時から午前5時までの間、深夜業をさせることはできません。
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一定の重量物を取り扱う業務などの危険有害業務は就業を制限されます。
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Posted by 労働法ブログ at 19:30
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