2005年05月10日

残業代を定額としてよいか

Q:当社では、事務の簡素化のため、残業代を定額にしようと考えています。何か問題はありますか?
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A:残業代(割増賃金)を定額にすること自体に問題はありません。

実際に残業代を計算してみて、
その金額が定めた金額以下の場合は法律には違反していないことになります。

ただし、計算した金額が定めた金額を超えている場合は、残業代不払いということになり、違法となります。

このようなことにならないために、例えば、月20時間の残業代を一定額として支給します。もし、残業が20時間を超えた場合は、その差額を追加して支払うことにすれば、問題はありません。

事務的には、20時間を超えた社員のみの残業代を計算すればよいので、事務手続きの簡素化もはかれます。

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Posted by 労働法ブログ at 14:33 │Comments(0)TrackBack(0)


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