2005年05月11日

医療保険料を安くできる?〜健康保険と国民健康保険(完全版)

今日は、労働法のおはなしではなく、医療保険料のおはなしです。

このブログの1月19日の記事、医療保険料を安くできる?〜健康保険と国民健康保険で書きましたが、会社を退職したときの医療保険料を安くするためのちょっとした方法があります。
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以下、1月19日の記事です。

みなさん、会社を退職したら「国民健康保険」に入らなくっちゃって思っていませんか?
それも正解ですが、実はもう1つ選択肢があるんですよ。
それは会社に勤めていたときの健康保険の「任意継続被保険者制度」というもの。

会社を退職して20日以内に最寄りの社会保険事務所に申し込めば、最長2年間会社勤めのときの健康保険制度がそのまま継続できます。

それでどうして保険料を安くできるの?
国民健康保険の場合は、前年の所得で保険料(ほんとは保険税っていいますがここではわかりやすく保険料とします)が決められます。

健康保険の任意継続の場合には、会社在職時の標準報酬月額(これは給料の平均値みたいなもので保険料を決めるための金額のこと。分からない人は会社の給与計算係の人に「わたしの標準報酬月額っていくら?」と聞いてみて下さい。すぐ教えてくれますよ。)か、健康保険に加入している全部の人の平均額(現在は28万円)の安い方の保険料になります。

私の場合(今日は大盤振る舞いで数字まで教えちゃいましょう)国民健康保険は、退職後町役場(田舎です。これ重要)に電話で確認しました。保険料は約36,000円でした。

健康保険は、標準報酬月額が34万円でしたので、平均額の28万円の方が安い。健康保険の任意継続被保険者の保険料は、標準報酬月額28万円の保険料となり、22,960円。

分からない人は最寄りの社会保険事務所に標準報酬月額だけいえば、保険料は教えてもらえますよ。

それでは比べてみますね。わたしは6月に退職したので、とりあえず3月までとして(4月以降は前年の所得が少ないので国民健康保険が下がるかも)

国民健康保険の場合 36,000円*10か月=360,000円
健康保険(任意継続)の場合 22,960円*10か月=229,600円
差額 130,400円!!
なんと10か月で13万円も得しました!(2年だともっと得するかも)

収入が多ければ多いほど、この差が生じます。
また、田舎に住んでいるほど国民健康保険料が高いらしいのでこの差が開きます。

健康保険の任意継続をした場合には、実はもう1つ特典があります。
傷病手当金というもので、病気やけがで4日以上仕事ができない時、報酬の6割が健康保険から支払われる制度があります。

当然この制度を利用しなくても保険料が下がれば満足という方がほとんどでしょう。
ただし、任意継続の保険料は毎月10日までに必ず納めて下さい。(これ重要)

10日を過ぎても保険料が納められない場合は、自動的に継続の意志無しとして保険が使えなくなります。

保険料の納付書は毎月1日〜3日ぐらいまでに送ってきますので納期まで1週間ぐらいしかありません。「あっ忘れた!」ということがないように注意して下さい。

いまから退職をお考えの方はもちろん、総務担当者の方は退職予定の方に教えてあげて下さい。
ポイントは2つ。
1. 退職後すぐ市町村役場に国民健康保険料を確認、社会保険事務所にも任意継続した場合の保険料を確認
2. もし健康保険の任意継続した場合の方が安い時には、かならず退職後20日以内に社会保険事務所に行って手続きをする(20日過ぎたら受付してもらえません)

これであなたの医療保険料がずいぶん安くなるかも?ぜひ試してみて下さい。


以上、ここまでが1月19日の記事。

それで昨日、今年2月に確定申告した収入での保険料を計算してもらうため、町役場に電話してみました。(本当は4月にするべきだったのですが、忘れていました。)

残念なことにまだ今年の保険料率が決まっていないとのことでしたが、概算で計算してもらったところ、月当たりの保険料が、約16.000円!でした。

いまの健康保険の任意継続被保険者の保険料が22.960円ですから、さらに7000円ほど下がりました。


まとめると、
退職時に給料を29万円以上もらっている人は、社会保険事務所に行き、任意継続被保険者の手続きをした方がたぶんお得!

翌3月には、自分で確定申告を必ずすること(これ重要)
確定申告のときは、健康保険の任意継続は、証明書が必要(関連記事)なので、注意して下さい。

4月になったら、市町村役場に国民健康保険税の金額を確認する。
これでさらに医療保険料が下がります。(国民健康保険の保険税は、前年の所得にある一定税率を掛けて計算するため、前年の確定申告時の所得が下がれば、次年度の保険税額が下がるしくみになっています。)

「会社を辞めて独立するぞ」という方にお勧めのプランです。

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Posted by 労働法ブログ at 17:09 │Comments(0)TrackBack(0)


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