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2005年05月15日
試用期間とは
試用期間とは、いきなり本採用の正社員として採用するのではなく、3か月とか6か月とかの期間を定めて、試験的な試みに使用することを定め、その期間中に正社員として適格であるかないかを判断するための制度のことです。
この試用期間を設けることは、就業規則、労働条件通知書又は労働契約書などに明記しておかなければなりません。
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労働基準法には、試用期間の定めに関する規定はありません。
ただし、第21条の解雇予告の部分では、試の使用期間中の者が14日を超えて引き続き使用される者を解雇する場合は、30日前の解雇予告又は解雇予告手当が必要になることが規定されています。
また、試用期間中の者は不安定な状態におかれるため、試用期間の長さには充分注意が必要です。
(5月9日「試用期間の長さ」の記事を参照)
試用期間中の従業員について、社会保険や労働保険に加入させる必要はないと考えている事業主の方がいらっしゃるかもしれませんが、それは誤解です。社会保険、労働保険ともに試用期間であるかないかは、加入の要件にはなっていません。ご注意下さい。
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(5月9日「試用期間の長さ」の記事を参照)
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Posted by 労働法ブログ at 22:51
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やってしまった。本日ハローワークより電話がありました。3ヶ月の試用期間で働いていた○○さんの雇用保険手続きはしていないのですか?私「試用期間でしたのでいれませんでした」短時間労働者でない限り、試用期間であろうとも、労働保険の手続きはとるのは常識です。さかの...
やってしまった・・・?!【諸行無常】at 2007年06月04日 18:15
この記事へのコメント
こんにちは、福永先生。
久しぶりにトラックバックをさせていただきました。よろしくお願いいたします。
それから、現在「就業規則を変更する」という作業に取り掛かろうとしているところです。
まずは、先生のおすすめの本を購入して勉強し、個別の相談もお願いしなくてはならないかしらと思っています。
既存の就業規則が平成9年度で、その後取引先も多岐に渡り、泊りがけなどの出張も増えています。そして何より頭が痛いのが、1ヶ月に数日出勤して後はお休みする人(保険料などが払えるぎりぎりの範囲で、弊社に就業。副業あり)。来たり休んだり常に休みが5〜7日ある人。数日でやめる人。そのほうが多いくらいです。
今回就業規則を改正するにわたり、その辺の取り決めもしっかり入れたいと思っています。
ああ、とりとめもなくなってしまい申し訳ありません。よろしくお願い申し上げます。
久しぶりにトラックバックをさせていただきました。よろしくお願いいたします。
それから、現在「就業規則を変更する」という作業に取り掛かろうとしているところです。
まずは、先生のおすすめの本を購入して勉強し、個別の相談もお願いしなくてはならないかしらと思っています。
既存の就業規則が平成9年度で、その後取引先も多岐に渡り、泊りがけなどの出張も増えています。そして何より頭が痛いのが、1ヶ月に数日出勤して後はお休みする人(保険料などが払えるぎりぎりの範囲で、弊社に就業。副業あり)。来たり休んだり常に休みが5〜7日ある人。数日でやめる人。そのほうが多いくらいです。
今回就業規則を改正するにわたり、その辺の取り決めもしっかり入れたいと思っています。
ああ、とりとめもなくなってしまい申し訳ありません。よろしくお願い申し上げます。
Posted by
rose
at 2007年06月04日 18:32
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