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2005年05月16日
休日の鉄則
休日について、労働基準法は、「毎週少なくとも、1回の休日を与えなければならない」としています。
この原則の他に例外も認められ、それは「4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」としています。
毎週1回の休日を与えればよいされているのに、どうしてわざわざ週休2日制を導入したりするのでしょうか?
この原則の他に例外も認められ、それは「4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」としています。
毎週1回の休日を与えればよいされているのに、どうしてわざわざ週休2日制を導入したりするのでしょうか?
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それは労働時間との絡みです。休日は労働時間とセットで考えるからです。労働時間は週40時間以内(特例44時間の場合もある)なので、1日8時間だと5日の労働となり、週休2日になります。
では、1日6時間労働の会社はどうでしょうか?
1日6時間で月曜日から土曜日まで働いた場合、6時間×6日=36時間で40時間以下となり、労働時間も適法になります。1日6時間労働の会社は、週休2日制にしなくてもよいことになります。
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では、1日6時間労働の会社はどうでしょうか?
1日6時間で月曜日から土曜日まで働いた場合、6時間×6日=36時間で40時間以下となり、労働時間も適法になります。1日6時間労働の会社は、週休2日制にしなくてもよいことになります。
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Posted by 労働法ブログ at 17:41
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みなさん、こんにちは。 いつもブログをごらんいただき、ありがとうございます。 ア
就業規則から労働法、労務管理が見えてくる(9)〓労働時間5【HRM-Consul人事コミュニティ〓成果主義、就業規則を考える】at 2005年05月25日 21:16
この記事へのコメント
新潟の社労士「越後の虎」こと新島です。前にも拝見しました、非常に充実した良いブログですね。目次は真似したくなりました。(失礼ですので、そのまま真似はしませんが)。アクセス解析の件、知りませんでした。未来の日付でインチキとはヒドイですね。何とかならないのでしょうか。それはそうと、これからもちょくちょく寄らせて頂きます。それでは、応援クリックして退散します。
Posted by
新潟の社労士「越後の虎」が送る【読むさぷりめんと】
at 2005年05月16日 22:55
新島先生、
コメントありがとうございます。
お褒めの言葉、本当にうれしい限りです。
ただいまでも、ブログについては
これでいいのだろうかと試行錯誤の繰り返しです。
ただ、読者の方に少しでもお役に立てることを考えて、
続けていきたいと思っています。
応援ありがとうございます。
コメントありがとうございます。
お褒めの言葉、本当にうれしい限りです。
ただいまでも、ブログについては
これでいいのだろうかと試行錯誤の繰り返しです。
ただ、読者の方に少しでもお役に立てることを考えて、
続けていきたいと思っています。
応援ありがとうございます。
Posted by
福永鉄也
at 2005年05月16日 23:12
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この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |





