2005年05月17日

サービス残業とは

最近はよく「サービス残業」という言葉を耳にします。厚生労働省ではこれを「賃金不払残業」と呼んでいて、同省の定義では「所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせること。」(同省通達)として、これは労働基準法違反となります。
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従業員に残業を命じるために会社は、以下のすべて要件を満たさないと残業を命じることはできません。
(1)就業規則内に残業を命じることがあるということをあらかじめ規定しておくこと。
(2)三六協定と呼ばれる労使協定を労働組合又は労働者の代表者と締結し、労働基準監督署に届出ておくこと。
(3)実際に残業をさせた時間分だけの割増賃金を支払うこと。
とくに、労働基準監督署の調査が入る場合、(2)と(3)を実施していなければ、労働基準法違反となるため、必ずチェックされます。

ウチの会社には、タイムカードがなく、出勤簿で管理しているので割増賃金を支払う必要がないと考えられている事業主の方はかなり危険です。会社には労働者の労働時間を管理する義務が課せられています。ですから、出勤簿で管理していても、残業を命じれば残業時間を把握・管理して、残業をさせた時間分は残業代を支払う義務が生じます。

会社は残業を命じた覚えがないという場合はどうでしょうか?

中には残業代欲しさに、明日の就業中に処理をすればいいことをわざわざ残業時間に処理する従業員がいるかもしれません。そのようなときは、はっきりとその処理は明日の就業時間にすること。また、その処理をいまの残業時間に処理しても残業代を支給しないので、すぐ退社することを命令するべきです。

いつもいつも残業が続いている状態で、上司が直接指示をしなくとも残業をしている場合は、残業を命じた覚えがないと言っても、認められません。当然ながら暗黙の指示があったものとされ、残業代を支払わなければなりません。

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Posted by 労働法ブログ at 18:15 │Comments(0)TrackBack(0)


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