2005年05月18日

年次有給休暇の鉄則

年次有給休暇(略して年休)とは、労働基準法で規定されている休暇です。従業員が年次有給休暇の日にちを指定した場合は、会社は年次有給休暇を与えることを拒否できません。ただし、会社は時季変更権を有しています。時季変更権については、(3月15日の記事)年休の時季指定権と時季変更権を参照下さい。

入社後6か月を経過したとき、全労働日の8割以上出勤した従業員に10日の年次有給休暇を与えなければなりません。ここでいう従業員とはパートタイマーを含む全て社員のことです。(以下同じ)
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また、入社後1年6か月を経過したとき、その前年1年間の全労働日の8割以上出勤した従業員に11日の年次有給休暇を与えなければなりません。

与える日数は以下の通りです。
入社日から6か月・・・・・10日
入社日から1年6か月・・・11日
入社日から2年6か月・・・12日
入社日から3年6か月・・・14日
入社日から4年6か月・・・16日
入社日から5年6か月・・・18日
入社日から6年6か月以上・20日

出勤率の計算の仕方ですが、以下の日も出勤した日として取り扱います。
・業務上の負傷、疾病による療養のため休業した期間
・産前産後の女性が休業した期間
・育児休業又は介護休業をした期間
・年次有給休暇を取得した日
ただし、週1回の法定休日以外の所定の休日に労働させたとしても、その日は全労働日には含みません。

年次有給休暇の時効は2年のため、持ち越しできるのは翌年までです。

ここで付与日数の例を挙げておきましょう。
(例1)
入社1年6か月の従業員が、昨年1年間で10日の年次有給休暇の内、5日を使用していたとき、今年使用できる年次有給休暇の日数は、昨年繰越分5日+今年発生分11日=16日となります。
(例2)
入社5年6か月の従業員が、昨年1年間で18日の年次有給休暇の内、10日を使用していたとき、今年は休職していて出勤率が6割しかなく年次有給休暇が付与されない場合の今年使用できる日数は、昨年繰越分8日+今年発生分0日=8日となります。今年付与されないからといって、使用できる日数が0日とは限りません。

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Posted by 労働法ブログ at 18:25 │Comments(4)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
教えていただきたいのですが。
コンビニの深夜バイト(21:45〜6:00/週3〜4日出勤/時給920円/1年10ヶ月勤務)
をしているのですが、オーナーからまだ有給がつかないと言われました。
詳しく話すと言っておきながらいつ聞いても
「次調べて教えるよ」としか返事しません。
僕と同じ勤務時間の友達は2年半働いて今までもらった有給分の金額は5千弱。

これですと僕の有給休暇は10日はすでについていますか?いきなりこんな質問すいません。友達も困っているので教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
Posted by アルバイター at 2005年07月21日 12:38
アルバイターさん、こんにちは。
「労働法ブログ」の福永です。

週3日若しくは週4日出勤の場合の年次有給休暇の日数については、
この労働法ブログの記事「パートタイマーには年休を与えなくていいのか」
http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/23176191.html
をご覧下さい。
通常勤務日数の計算は小数点以下切り捨てですから、アルバイターさんの場合、週3日勤務の場合となります。
Posted by 福永@就業規則サポートセンター at 2005年07月21日 19:09
私は仕事でパートアルバイトの勤怠管理を行っております。

4月の年度始めにアルバイトの年次有給休暇数が発表になりました。
2003.3.31入社のアルバイトと2003.4.21入社のアルバイトの年次有給休暇数が13日、14日と逆転していました。
2名とも、今までに、10、11、12日と毎年年次有給休暇を取っていました。繰越等もなかったのに、どうして付与される休暇数が逆転するのでしょうか?
総務に問い合わせたところ、納得のいく回答が得られませんでした。
アルバイトに説明するにも、どう説明してよいのかわからず、困っています。
すみませんが、宜しくお願い致します。


Posted by 教えていただけないでしょうか? at 2006年04月07日 14:50
こんにちは。
ご質問の年休日数が減ることについては、出勤日数が減った場合に「年休の比例付与」が適用されて年休日数が減る場合があります。

http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/23176191.html

ただし、その他にも理由があるかもしれませんので、総務の方とよく話し合ってみた方がよいと思います。
Posted by 労働法ブログ at 2006年04月11日 11:03
 


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