2005年05月19日

労働時間とは

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第13号の記事に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。

労働基準法で定められた労働時間の上限は、1日8時間、週40時間です。ただし、常時10人未満の労働者を使用する商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業は、1日8時間、週44時間の特例事業となっています。
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始業時刻から終業時刻までの時間を拘束時間と言いますが、実際の労働時間はこの拘束時間から休憩時間を引いた時間をのことです。

時刻と時間の言葉の意味の違いについて考えます。時刻とは、10時とか12時といったその瞬間のことです。時間とは、ある時刻とある時刻との間の長さのことです。この2つを混同しないで下さい。とくに就業規則などに規定する場合は注意して下さい。

話を労働時間に戻します。会社ごとに定めた労働時間のことを所定労働時間、それに対して先ほど説明した労働基準法に定められた1日8時間、週40時間のことを法定労働時間といいます。

ではこの法定労働時間に違反しないように所定労働時間を考えてみましょう。

1週間単位で考えるとオーソドックスなのが
月 火 水 木 金 土
8 8 8 8 8 休
ですね。

ただ、法定労働時間に違反しなければ
月 火 水 木 金 土
7 7 7 7 7 5
8 8 4 8 8 4
なども問題ありません。

また、労働時間には、いろいろな種類の変形労働時間制、みなし労働時間制や裁量労働時間制があります。

就業規則に労働時間を規定する場合は、ぜひ現在の労働時間が本当に効率的なのか?御社に合った労働時間になっているか?を考えて再検討してみて下さい。

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Posted by 労働法ブログ at 13:57 │Comments(2)TrackBack(1)


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就業規則の内容、これまで2回にわたって、「労働時間とは何か」ということをいろいろ
就業規則から労務管理が見えてくる(7)〓労働時間3【HRM-Consul人事コミュニティ〓成果主義、就業規則を考える】at 2005年05月23日 18:02
この記事へのコメント
お世話になります。
自動車部品メーカーに勤める勤続12年目の者です。宜しくお願い致します。

●私の工場では作業を始める前に体操・朝礼の為『10分前行動』をかれこれ10年前から実施しております。例えば始業が7:50ですから、7:40には現場に出なければなりません。『体操』は労働時間に含まれる事はQ&Aで確認しておりますが(班員全員が強制)朝礼が終わるのが、始業時間前が殆どとなっています。この場合の10分間は『労働時間』になると思うのですが。

●休憩時間も同じような『慣例』が、午後に15分間の休憩が有りますが、休憩所までの移動・手洗い等で、15分の休憩が実質10分間になっています。この場合はやむを得ないのでしょうか?


Posted by 井上 督 at 2006年05月15日 23:21
●1〜2回/年 『交通安全講習』が約30分間有りますが、会社側より事前に『残業扱いにはなりません』と通達が出ます。ちなみに強制参加です。定時内では会社都合により実施されません。

●会社は休憩時間を午前10分・昼40分・午後10分 合計60分を与えてもらっていますが、私の所属する『班』では、作業効率の向上(機械を止めると生産性が落ちる)のため、午前の休憩を無しにし、昼を45分、午後に15分の休憩時間としています。(半強制)これは問題ないのでしょうか?

多くの『書き込み』申しわけ有りません。
Posted by 井上 督 at 2006年05月15日 23:23
 


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