2005年05月19日

変形労働時間制とは

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第14号の記事に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。

労働基準法で定められた労働時間の上限は、1日8時間、週40時間(特例事業は週44時間)です。

ただし、現在の産業構造の変化のため、上記のような原則的な労働時間管理だけでは、充分な対応ができなくなってきました。そのため労働基準法では、「変形労働時間制」を導入しています。
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この変形労働時間制とは、業務の繁忙期と閑散期の一定期間を平均して、1週あたりの労働時間を40時間以内であればよいという制度です。この制度に違反しなければ、1日10時間労働させたとしても、割増賃金を支払う必要がなくなります。もちろん三六協定の締結も不要です。

変形労働時間制の種類としては、以下のものがあります。

・フレックスタイム制
(始業・終業時刻を労働者に決定させる制度で、1日・1週の労働時間の定めはなく、1か月以内の期間で清算期間を設けて週平均40時間以内とする)

・1か月単位の変形労働時間制
(1か月以内の期間を平均して週40時間以内とする制度で、特定の週に40時間以上、特定の日に8時間以上とすることが可能)

・1年単位の変形労働時間制
(1年以内の期間を平均して週40時間以内とする制度で、特定の週に40時間以上、特定の日に8時間以上とすることが可能)

・1週間単位の非定型的変形労働時間制
(日ごと・曜日ごとの繁閑が激しい業務で、週40時間以内であれば、1日10時間までとすることができる制度)

< 参考記事 >
フレックスタイム制とは
1か月単位の変形労働時間制とは
1年単位の変形労働時間制とは
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは

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Posted by 労働法ブログ at 15:43 │Comments(0)TrackBack(0)


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