2005年05月19日

フレックスタイム制とは

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第15号の記事に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。

フレックスタイム制とは、始業及び終業の時刻を労働者の自主的な決定に委ねる制度です。
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各日の何時から何時まで、何時間働くのかは労働者の自由ですから、会社は具体的な労働時間を定めず、1か月以内の一定の期間(この期間を清算期間といいます)の総労働時間を定めます。もちろんこの総労働時間は、1週間の平均が40時間を超えることはできません。

あと会社は、必ず労働しなければならない時間帯(コアタイムといいます)を設けることができます。また、労働者が自由に勤務時間を決定することができる時間帯(フレキシブルタイムといいます)を設けることもできます。

例えば、
午前7時から10時までをフレキシブルタイムとし、この時間帯に出勤させます。
10時から12時と午後1時から3時までをコアタイムとし、会議等を行います。
12時から午後1時までは休憩とします。
午後3時から午後7時までをまたフレキシブルタイムとして、この時間帯に帰宅させます。

このコアタイムとフレキシブルタイムについては、必ずしも定める必要はありませんが、従業員の意思疎通のための会議や取引先との連絡のため、定めておいた方が無難でしょう。

ただし、フレキシブルタイムが極端に短い場合や始業または終業時刻の一方を労働者の決定に委ねる場合はフレックスタイム制とはなりません。

<参考記事>
フレックスタイム制の導入方法

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Posted by 労働法ブログ at 18:04 │Comments(1)TrackBack(1)


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 ◆フレックスタイム制   ■フレックスタイム制とは、多様化する働き方に対応するため    昭和63年の労基法改正で認められた【法定労働時間】の一つ    の制度です。   ※法定労働時間とは、1日8時間まで、かつ、1週40時間まで労働者を    働かせ...
フレックスタイム制とは【知ればなっとく!? フレックスタイム制に強くなる!!】at 2007年07月18日 17:00
この記事へのコメント
福永先生
お世話になります。 サイト情報いつも参考にさせて頂いております。

このたび、フレックスタイム制専門サイトを立ち上げました。 まだまだ、コンテンツ不足ですが、少しずつ拡充していこうと思っております。

早速、TB&コメントをつけさせて頂きました。

今後ともよろしくお願い致します。

Posted by 社会保険労務士 勝山竜矢 at 2007年07月18日 17:26
 


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