2005年05月19日

フレックスタイム制の導入方法

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第16号の記事に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。

フレックスタイム制の導入には、次の(1)と(2)の両方の要件を満たす必要があります。
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(1)就業規則その他これに準ずるもので、フレックスタイム制の採用を定めること

(就業規則の規定例)
第16条
フレックスタイム制の対象従業員は、研究開発部に勤務するものとする。
第17条
フレックスタイム制における勤務時間の清算期間は、毎月1日から末日までの1箇月間とする。
第18条
清算期間における所定総労働時間は、160時間とする。
第19条
1日の標準となる労働時間は、7時間とする。
第20条
フレキシブルタイム、コアタイム及び休憩時間の時間帯は次のとおりとする。
始業時間帯 7時から10時まで
コアタイム  10時から15時まで
終業時間帯 15時から20時まで
休憩時間   12時から13時まで
第21条
フレックスタイム制を適用することとした従業員の始業、終業時刻については、それぞれの時間帯において従業員が自主的に決定したところによる。
第22条
従業員は、所定総労働時間に対し著しい過不足時間が生じないように努めなければならない。やむを得ず過不足時間を生じる場合にも、その時間は1箇月20時間を超えないようにしなければならない。年次有給休暇は第19条の1日の標準となる労働時間労働したものとみなす。
2項
所定総労働時間を超えた労働に対しては、賃金規定の定めるところにより時間外労働手当を支給する。
3項
所定総労働時間に不足が生じた場合には、月間法定総労働時間から所定総労働時間を差し引いた範囲内の労働時間分を加算した労働時間を翌月の所定労働時間として清算することができる。


(2)労使協定で次の6点の項目を定めること(内容は上記規定例を参照)
・対象労働者の範囲
・清算期間
・清算期間の総労働時間
・標準となる1日の労働時間
・コアタイムを定める場合は、その時間
・フレキシブルタイムを定める場合は、その時間

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Posted by 労働法ブログ at 18:14 │Comments(0)TrackBack(0)


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