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2005年05月19日
1か月単位の変形労働時間制とは
この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第17号の記事に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。
1か月単位の労働時間制とは、1か月以内の特定の期間を平均して、1週間あたりの平均労働時間が40時間(注)を超えなければ、特定の週については週40時間を超えて、また、特定の日については、1日8時間を超えて労働させることができる制度です。
(注)常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業については週44時間が法定労働時間となります。
1か月単位の労働時間制とは、1か月以内の特定の期間を平均して、1週間あたりの平均労働時間が40時間(注)を超えなければ、特定の週については週40時間を超えて、また、特定の日については、1日8時間を超えて労働させることができる制度です。
(注)常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業については週44時間が法定労働時間となります。
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例えば、月末が忙しい会社の場合で、1か月31日のとき、下記のようになったとします。
1週目(合計21時間)
水(7時間)木(7)金(7)土(休み)日(休み)
2週目(合計35時間)
月(7時間)火(7)水(7)木(7)金(7)土(休み)日(休み)
3週目(合計35時間)
月(7時間)火(7)水(7)木(7)金(7)土(休み)日(休み)
4週目(合計35時間)
月(7時間)火(7)水(7)木(7)金(7)土(休み)日(休み)
5週目(合計50時間)
月(10時間)火(10)水(10)木(10)金(10)
5週目の月曜日から金曜日までが、法定労働時間を超える10時間労働となっていますが、これでも1週間を平均すると39.7時間ですので、労働基準法上は問題ありません。これらの10時間労働をさせた日には、割増賃金を支払う必要もありません。
1か月以内の特定の期間が、
31日の場合、177時間8分
30日の場合、171時間25分
29日の場合、165時間42分
28日の場合、160時間
3週間の場合、120時間
2週間の場合、80時間
を超えないように各日の労働時間を定めれば、よいことになります。
なお、上記の数字は、
(特定期間の暦日数)/(7日)*(40時間)=○○○時間
で計算できます。
<参考記事>
・1か月単位の変形労働時間制の導入方法
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
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月(7時間)火(7)水(7)木(7)金(7)土(休み)日(休み)
3週目(合計35時間)
月(7時間)火(7)水(7)木(7)金(7)土(休み)日(休み)
4週目(合計35時間)
月(7時間)火(7)水(7)木(7)金(7)土(休み)日(休み)
5週目(合計50時間)
月(10時間)火(10)水(10)木(10)金(10)
5週目の月曜日から金曜日までが、法定労働時間を超える10時間労働となっていますが、これでも1週間を平均すると39.7時間ですので、労働基準法上は問題ありません。これらの10時間労働をさせた日には、割増賃金を支払う必要もありません。
1か月以内の特定の期間が、
31日の場合、177時間8分
30日の場合、171時間25分
29日の場合、165時間42分
28日の場合、160時間
3週間の場合、120時間
2週間の場合、80時間
を超えないように各日の労働時間を定めれば、よいことになります。
なお、上記の数字は、
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Posted by 労働法ブログ at 18:25
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