2005年05月19日

1か月単位の変形労働時間制の導入方法

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第18号の記事に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。

1か月単位の変形労働時間制の導入方法は、2通りあります。
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ



[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー

派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]


ここでは導入する場合の例として、月末が忙しい会社の場合で下記のような労働時間を採用する場合を考えてみます。

1週目(合計21時間)
水(7時間)木(7)金(7)土(休み)日(休み)
2週目(合計35時間)
月(7時間)火(7)水(7)木(7)金(7)土(休み)日(休み)
3週目(合計35時間)
月(7時間)火(7)水(7)木(7)金(7)土(休み)日(休み)
4週目(合計35時間)
月(7時間)火(7)水(7)木(7)金(7)土(休み)日(休み)
5週目(合計50時間)
月(10時間)火(10)水(10)木(10)金(10)


導入方法(1)
就業規則その他これに準ずるものに定めをする場合。

就業規則その他これに準ずるものとは、10名以上の従業員がいる事業所では就業規則の作成義務があるわけですが、10名未満の事業所ではその作成義務がないため、そのような事業所で作成したものを就業規則に準ずるものとここでは表現しています。

就業規則その他これに準ずるものに以下のことを規定します。
・1か月単位の変形労働時間制を導入することによって、1か月以内の一定期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間(特例44時間)を超えない旨
・変形期間
・変形期間の起算日
・変形期間の各日及び各週の労働時間

就業規則その他これに準ずるものへの規定例(上記の例の場合)
(所定労働時間)
第○条 所定労働時間は、毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を導入することにより、1か月を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないものとする。1日の労働時間は、正午から1時間の休憩時間を除き、7時間とする。ただし、月末日以前5日間については10時間とする。
各日の始業及び終業時刻は次の通りとする。
・1日7時間の場合 始業 午前9時  終業 午後5時
・1日10時間の場合 始業 午前9時  終業 午後7時
(休日)
第○条 休日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日とする。


導入方法(2)
労使協定を締結し、なおかつ就業規則その他これに準ずるものに定めをする場合。

こちらは、まず労使協定に以下のことを定めます。
・1か月以内の一定期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間(特例44時間)を超えない旨
(例)「1か月単位の変形労働時間制を導入することにより、1か月を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないものとする。」
・変形期間
(例)「変形期間は1か月とする。」
・変形期間の起算日
(例)「変形期間の起算日は毎月1日とする。」
・対象となる労働者の範囲
(例)「対象となる労働者の範囲は、すべての従業員とする。」
・変形期間の各日及び各週の労働時間
(例)「1日の労働時間は、正午から1時間の休憩時間を除き、7時間とする。ただし、月末の前5日間については10時間とする。」
・協定の有効期間
(例)「この協定の有効期間は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までとする。」

その後、導入方法(1)と同様に就業規則その他これに準ずるものにも規定します。


ハッキリ言って導入方法(2)の労使協定+就業規則等の場合は、仕事が増えるだけですのでおすすめできません。導入方法(1)の就業規則等に規定するだけの方が簡単です。どうしてこんな制度にしたのか、不思議です。

導入方法(1)と導入方法(2)の労使協定と就業規則は労働基準監督署に届出なければなりません。従業員が10名未満の場合は労使協定のみ届出が必要です。

最後に労働者へ周知することも忘れずに。

ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→


Posted by 労働法ブログ at 18:35 │Comments(0)TrackBack(0)


▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。


この記事へのトラックバックURL

http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/22470521
 


▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。